○物品事務に関する規則
平成18年3月6日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、物品の取得、管理及び処分(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 所管部長等 会計規則(平成18年久慈市規則第51号)第2条第4号に規定する各部課長等をいう。
(2) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けた出納員及び当該出納員から当該事務の一部の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(3) 各課等 市長部局の課、室及び支所、議会事務局、教育委員会事務局の課、室及び教育機関、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに公の施設をいう。
(4) 物品管理者 使用中の物品を管理する各課等の長をいう。
(5) 物品調達担当者 市長又はその委任を受けて物品の購入及び修繕をし、出納を命令する者をいう。
(6) 供用 物品をその用途に応じて使用させることをいう。
(7) 重要物品 次に掲げる物品をいう。
ア 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する普通自動車、小型自動車(二輪自動車及び三輪自動車を除く。)、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車
イ 第4条第2項第1号に規定する備品のうち、取得時の価格が80万円以上のもの
(出納の所属年度及び整理区分)
第3条 物品出納の所属年度は、現にその出納をした日の属する年度とする。
2 物品の出納は、別表第1の区分により整理するものとする。
(分類)
第4条 物品は、適正かつ効率的な管理を図るため、その目的に従い、分類しなければならない。
(1) 備品 性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品で取得価格が2万円以上のもの。ただし、取得価格にかかわらず、公印、加除式図書及び物品管理者が備品として記録管理するほうが適当と判断した物品は、備品とする。
(3) 原材料 生産、製作、工事、試験、研究等の材料として使用される物品
(4) 動物 使役、生産、教材、観賞等のため飼育し、又は育成する動物
(5) 生産物 試験、研究、実習等により生産され、又は収穫された物品
3 物品の細分類は、別表第2のとおりとする。
(物品の取得価格等)
第5条 物品の取得価格は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によるものは、購入価格
(2) 生産によるものは、原料価格に生産費を加えた価格
(3) 寄附その他取得等前2号以外の市の所有に帰した物品は、評価額
(備品の記録管理)
第6条 会計管理者等は、常に備品の管理状況を把握できるように、備品管理一覧表(様式第1号)により、備品の記録管理を行わなければならない。
(物品管理事務の総括)
第7条 総務部長は、物品の管理に関する事務を総括するものとし、財政課長は、その事務の一部を分掌する。
2 総務部長は、必要があると認めるときは、当該所管部長等を経由して、物品管理者に対し、その管理に係る物品について報告を求め、現況の実地調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 物品の管理に係る事項で異例又は重要なものについては、総務部長に合議しなければならない。
4 総務部長は、会計管理者に財産の記録管理のために必要な調書その他の資料を送付しなければならない。
(物品管理事務の所掌)
第8条 物品管理者は、この規則その他の物品の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。
2 物品管理者は、物品を適正かつ効率的に管理しなければならない。
(管理の方法)
第9条 物品管理者は、備品の管理について備品管理一覧表を作成し、備品を整理し、適切かつ効率的に管理しなければならない。
2 会計管理者又は出納員から物品の出納保管について委任を受けた出納員及びその他の会計職員は、重要物品の出納記録について毎年度末日現在をもって、重要物品出納報告書(様式第2号)により5月末日までに会計管理者に報告しなければならない。
3 物品管理者は、備品以外の消耗品、動物、原材料及び生産物(以下「消耗品等」という。)の管理について帳簿等の方法により物品を整理し、及び適切かつ効率的に管理しなければならない。ただし、受入れ後直ちに消費又は配布若しくは贈与する消耗品等(切手及び印紙類を除く。)については、帳簿等の方法による整理を省略することができる。
(事故の報告)
第10条 物品管理者は、その分掌に係る重要物品に関し、亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに重要物品事故報告書(様式第3号)を作成し、当該所管部長等を経由して、総務部長に送付しなければならない。ただし、亡失又は損傷の程度が軽微な事故については、この限りでない。
(備品の表示)
第11条 物品管理者は、備品を取得したときは、備品整理票(様式第4号。以下「備品整理票」という。)を当該備品に取り付けなければならない。ただし、その性質上備品整理票の取付けができないもの又は不適当なものについては、備品整理票の記載内容を適当な方法により表示し、又はその取付けを省略することができる。
3 物品の取得は、検査又は検収により完了したものとみなし、契約に関する規則(平成18年久慈市規則第54号)第27条第4項に定める検査調書若しくはこれに代わる書面又は支出命令書の検査・検収欄により確認するものとする。
4 購入の方法により備品を取得した場合の会計管理者等への通知は、財政課長に合議のうえ、備品受入命令票(様式第6号)を送付することにより行うものとする。
5 購入の方法により消耗品等を取得した場合の会計管理者等への通知は、支出命令書を送付することにより行うものとする。
6 寄附、借受、生産その他拾得等により物品を取得した場合の会計管理者等への通知は、当該物品に係る決裁書を添えて財政課長に合議のうえ、備品受入命令票を送付することにより行うものとする。ただし、消耗品等にあっては、この限りでない。
7 会計管理者等は、備品受入命令票の送付を受けたときは、直ちに備品管理一覧表を整理しなければならない。
(供用)
第13条 物品管理者は、職員より物品の請求があったとき又は必要があると認めるときは、当該物品を払い出し、供用するものとする。責任職務上又は性質上占有する備品にあっては、使用責任者を別に定めておくものとする。
2 備品の供用の場合における会計管理者等への通知は、財政課長に合議のうえ、備品払出命令票(様式第7号)を送付することにより行うものとする。消耗品等にあっては、支出命令書を送付することにより行うものとする。
3 会計管理者等は、備品払出命令票の送付を受けたときは、直ちに備品管理一覧表を整理しなければならない。
4 備品の受入れ及び払出しが同時である場合の会計管理者等への通知は、財政課長に合議のうえ、備品受払命令票(様式第8号)で行うことができる。
(所管換え及び供用場所変更)
第14条 物品管理者は、備品の効率的な供用のため必要があるときは、当該備品を管理している物品管理者に対し、備品の所管換えの依頼を行うことができる。この場合において、依頼を受けた物品管理者が所管換えに応じるときは、当該所管部長等を経由して、財政課長に合議のうえ、所管換えを受ける物品管理者に備品所管換通知票(様式第9号)を送付しなければならない。
2 物品管理者は、処分を要する重要物品があるときは、当該所管部長等を経由して、財政課長に当該備品の所管換えを行わなければならない。
3 所管換えの場合における会計管理者等への通知は、備品所管換通知票を送付することにより行うものとする。
4 会計管理者等は、備品所管換通知票の送付を受けたときは、直ちに備品管理一覧表を整理しなければならない。
(分類換え)
第15条 物品管理者は、備品の効率的な供用のため必要があるときは、備品の分類換えをしなければならない。
2 分類換えの場合における会計管理者等への通知は、財政課長に合議のうえ、備品分類換通知票(様式第10号)を送付することにより行うものとする。
3 会計管理者等は、備品分類換通知票の送付を受けたときは、直ちに備品管理一覧表を整理しなければならない。
(返納)
第16条 物品管理者は、供用の必要がなくなった備品があるときは、財政課長に合議のうえ、当該物品を会計管理者に返納しなければならない。
2 返納の場合における会計管理者等への通知は、備品返納通知票(様式第11号)を送付することにより行うものとする。
3 会計管理者等は、備品返納通知票の送付を受けたときは、直ちに備品管理一覧表を整理しなければならない。
(貸付け)
第17条 物品管理者は、貸付けを目的とする備品又は貸し付けても市の事業若しくは事務に支障がないと認められる備品に限り、貸し付けることができる。
2 物品管理者は、備品の貸付けを行うときは、当該所管部長等を経由して、総務部長及び財政課長に合議しなければならない。
3 貸付けの場合における会計管理者等への通知は、備品貸付票(様式第12号)を送付することにより行うものとし、貸付物品の返還の場合における会計管理者等への通知は、備品所管換通知票を備品返還通知票と読み替えて送付することにより行うものとする。
4 会計管理者等は、備品貸付票又は備品所管換通知票の送付を受けたときは、直ちに備品管理一覧表を整理しなければならない。
5 物品管理者は、貸付期間が1月未満で、貸付けに特に支障がないと判断した場合には、自らの責任において当該備品を貸し付け、前2項に定める手続を省略することができる。
(修繕等)
第18条 物品管理者は、供用する備品を修繕しようとするときは、当該物品に係る決裁書に基づき修繕しなければならない。
(物品の処分)
第19条 財政課長は、処分を要するための重要物品の所管換えを受けたときは、総務部長の決裁を受け、不用の決定をし、当該備品を売り払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該備品を廃棄することができる。
(1) 売払価格が売払いに要する費用を超えないとき。
(2) 売り払うことを不適当と認めるとき。
(3) 売払うことができないとき。
2 物品管理者は、重要物品以外の備品で、使用できなくなった備品があるときは、当該所管部長等を経由して、財政課長に合議のうえ、不用の決定をし、廃棄するものとする。
3 処分の場合における会計管理者等への通知は、備品不用決定票(様式第15号)を送付することにより行うものとする。
4 会計管理者等は、備品不用決定票の送付を受けたときは、直ちに備品管理一覧表を整理しなければならない。
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第20条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第170条の2第2号に規定する関係職員の譲受けを制限しない物品は、売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品で、総務部長が指定するものとする。
(占有動産)
第21条 会計管理者等は、政令第170条の5第1項の各号に掲げる動産については、本規則に規定する物品管理の例により管理しなければならない。
(備付帳票)
第22条 会計管理者等は、次に掲げる帳票等を備えなければならない。
(1) 備品管理一覧表
(2) 重要物品出納報告書
(3) 重要物品事故報告書
(4) 備品整理票
(5) 備品受入命令票
(6) 備品払出命令票
(7) 備品受払命令票
(8) 備品所管換通知票
(9) 備品分類換通知票
(10) 備品返納通知票
(11) 備品貸付票
(12) 備品評価換通知票
(13) 備品登録抹消通知票
(14) 備品不用決定票
3 前2項に掲げる帳票等が磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて紙その他これに類するものに印字する方法により出力することができるときは、当該磁気ディスク等の備付けをもって帳票等の備付けに代えることができる。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、物品管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の物品事務に関する規則(昭和43年久慈市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月27日規則第13号)
この規則は、平成22年4月28日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月5日規則第18号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年10月16日規則第38号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
出納区分
1 納の区分 | 2 出の区分 | ||
受入 | 払出 | ||
購入 | 物品を購入する場合 | 売払い | 物品を売り払う場合 |
寄附 | 物品の寄附を受ける場合 | 貸付け | 物品を貸し付ける場合 |
借受 | 物品を借り受ける場合 | 廃棄 | 物品を廃棄する場合 |
生産 | 部内又は部外で生産する場合 | 返還 | 借り受けた物品を返還する場合 |
返還 | 貸し付けた物品又は寄附した物品を返還させた場合 | 所管換え | 物品管理者の相互間において物品を移動させて払い出す場合 |
所管換え | 物品管理者の相互間において物品を移動させて受け入れる場合 | 分類換え | 物品をその属する分類から他の分類に移す場合 |
分類換え | 物品をその属する分類から他の分類に移す場合 | 供用 | 物品を職員に使用させるため払い出す場合 |
返納 | 物品を使用する者から返納させる場合 | その他 | 上記に該当しない場合 |
その他 | 上記に該当しない場合 |
|
|
別表第2(第4条関係)
物品分類基準表
分類 | 細分類 | 備考 | ||
番号 | 名称 | 番号 | 名称 | |
1 | 備品 | 1 | 机・いす類 | 机、テーブル、脇机、作業台、いす、ソファー、ベンチの類 |
2 | 戸だな・箱類 | 戸だな、箱、ケース、キャビネット、ラックの類 | ||
3 | 事務用機器類 | 複写機、印刷機器、計算機器、OA機器、製図用機器、製本用機器の類 | ||
4 | 写真光学機器類 | 写真機、映写機、映像受像機、望遠鏡、顕微鏡の類 | ||
5 | 計測機器類 | 計測、測量、観測機器の類 | ||
6 | 点灯器具類 | ランプ、ライト、スタンドの類 | ||
7 | 冷暖房機器類 | エアコン、クーラー、ヒーターの類 | ||
8 | 医療機器類 | 医療、調剤、看護、介護機器の類 | ||
9 | 被服・寝具類 | 被服類(職員に支給するもの及び貸与するものを除く。)、各種寝具の類 | ||
10 | ちゅう房具類 | 冷蔵庫、冷凍庫、炊事・調理器具機械、食器の類 | ||
11 | 車両・船舶類 | 各種自動車・二輪車、船舶の類 | ||
12 | 諸機械類 | 動力機械、運搬荷役機械、土木機械、工作機械の類 | ||
13 | 諸工具類 | 工作・土木・工業・作業用工具の類 | ||
14 | 公印類 | 庁印、職印の類 | ||
15 | 図書類 | 図書類(定期刊行物を除く) | ||
16 | 標本・美術品・見本類 | 絵画、置物、彫刻、模型、銃砲刀剣、書、骨董品の類 | ||
17 | 教養及び体育器具類 | 体育用器具、教養・娯楽・園芸用具、保育器具、楽器の類 | ||
18 | 試験・実験機器類 | 試験・実験機器の類 | ||
19 | 諸機器類 | 音響機器、電話・ファックス等通信機器、テレビ、ビデオデッキ、掃除機の類 | ||
20 | 雑器具類 | 他の分類に属さない器具の類 | ||
21 | 教育用品類 | 小・中学校用教育用品の類 | ||
2 | 消耗品 | 1 | 紙類 | 上質紙、模造紙、帳票類 |
2 | 表紙類 | 官庁表紙 | ||
3 | 筆記用具類 | 鉛筆、ボールペン、消しゴム | ||
4 | のり・テープ・ひも類 | のり、テープ、ひも | ||
5 | クリップ・ホチキス類 | クリップ、ホチキス | ||
6 | OA用品 | フロッピーディスク、ラベルシート | ||
7 | ファイル・ケース類 | ファイル、ケース | ||
8 | その他文具・事務用品 | 文具類、保存用事務用品 | ||
9 | フィルム等 | カセットテープ、ビデオテープ、フィルム | ||
10 | 乾電池・電球類 | 乾電池、蛍光管、電球 | ||
11 | せっけん・洗剤類 | せっけん、洗剤 | ||
12 | 日用品・雑貨・その他 | タオル、トイレットペーパー、軍手、ポリ袋 | ||
13 | 作業服 | 作業服 | ||
14 | 切手・印紙類 | 切手、はがき、印紙 | ||
15 | 油脂・燃料類 | 各種油脂類、塗料類、燃料用石油製品 | ||
16 | 食料品類 | 各種食料品類 | ||
17 | ちゅう房用品類 | 食器、厨具 | ||
18 | 被服(作業服を除く。)・属具類 | 職員に貸与又は支給する被服、座布団・スリッパ等 | ||
19 | 試験・研究・教育用品類 | 計測・測量・検査・実験用品及びこれらに類するもの | ||
20 | 医療・衛生用品類 | 医療、調剤、看護、介護、獣医用品類及びこれらの類するもの | ||
21 | その他雑品類 | 他の分類に当てはまらない消耗品 | ||
3 | 原材料 | 1 | 原材料 | 木材・石材・金属材料類及びこれらの類するもの、火薬類 |
2 | その他の材料類 |
| ||
4 | 動物 | 1 | 獣類 | 実験用動物並びに生産物及び製作品に分類される動物類以外の獣類 |
2 | 鳥類 | 実験用動物並びに生産物及び製作品に分類される動物類以外の鳥類 | ||
3 | 魚類 | 実験用動物並びに生産物及び製作品に分類される動物類以外の魚類 | ||
4 | その他の動物 | 昆虫類等 | ||
5 | 生産物 | 1 | 農産物類 | 花き・果実・野菜等栽培物 |
2 | 畜産物類 | 家畜生産物及び加工物 | ||
3 | 林産物類 | 苗木、材木、製作品、木炭等 | ||
4 | 水産物類 | 魚介類及びその加工物 | ||
5 | 製作品類 | 鋳物、染物、織物、板金加工品等 | ||
6 | 動物類 | 家畜、家きん等 | ||
7 | その他の生産物類 |
|