○公設電話取扱要綱
平成18年3月6日
告示第17号
公設電話取扱要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。
(趣旨)
第1 この告示は、公務上の連絡確保のために市が職員の住居に設置する電話(以下「公設電話」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2 公設電話は、市長及び助役の住居に設置する。
(電話料)
第3 公設電話の設置に要する費用並びに電話料及び電報料は、市の負担とする。
平成18年3月6日 告示第17号
(平成18年3月6日施行)