○債権の管理に関する規則
平成18年3月6日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、債権の管理の適正を期するため、債権の的確な把握、保全等その管理に関する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 債権 金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項に掲げる債権を除く。)をいう。
(2) 部局長又は課長 公有財産規則(平成18年久慈市規則第56号)第2条第1号及び第2号に規定する部局長又は課長をいう。
(3) 債権の管理に関する事務 市の債権について債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
ア 会計規則(平成18年久慈市規則第51号)第2条第6号に規定する歳入徴収担当者が行うべき事務
イ 滞納処分をする吏員が行うべき事務
ウ 弁済の受領に関する事務
エ 金銭の保管に関する事務
(債権管理事務の総括)
第3条 総務部長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する事務を総括する。
2 総務部長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、課長に対し、当該所掌事務に係る債権の内容及びその債権の管理に関する事務の状況に関する報告又は当該事務について必要な措置を求めることができる。
(債権管理事務の所管及び分掌)
第4条 債権の管理に関する事務は、当該主管部局長が所管し、その事務は、当該主管課長が分掌する。
(管理の基準)
第5条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権管理簿への記載)
第6条 課長は、一会計年度内に発生し、その所掌に属すべき債権のうち、翌年度の5月31日までに消滅しない債権があるときは、当該債権について遅滞なく債権管理簿(様式第1号)に記載しなければならない。
(債権現在額報告書)
第7条 課長は、その分掌に係る債権について、債権現在額報告書(様式第2号)を5月及び9月の末日現在で作成し、翌月10日までに総務部長に送付しなければならない。
2 前項の報告は、当該主管部局長を経由しなければならない。
(督促)
第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の規定による督促は、課長が、履行期限から20日を経過してもなお履行されない債権について、督促状(様式第3号)を発することによりしなければならない。
2 前項の規定による督促状で指定する納付期限は、発付の日から15日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(強制執行等)
第9条 部局長は、前条第2項の期限を経過してもなお履行しない債権(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権を除く。)については、政令第171条の2各号に掲げる措置をとらなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第10条 課長は、政令第171条の3の規定による債権の履行期限の繰上の手続をするときは、その理由を記載した文書に納入通知書を添えて債務者に通知しなければならない。
(債権の申出)
第11条 課長は、政令第171条の4第1項の規定により、市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
(提供を求める担保の種類等)
第12条 課長は、政令第171条の4第2項の規定により、担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別に定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。
(1) 国債証券及び地方債証券
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(4) 土地及び建物(保険に付したものに限る。)並びに立木
2 課長は、前項の規定により、担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権設定について、登記又は登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(債権の差押え又は仮処分)
第13条 部局長は、債務者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、差押え又は仮処分の手続をしなければならない。
(1) 財産を処分又は隠匿する等の行為により、財産状況が不良となるおそれがあるとき。
(2) 頻繁に居住を変えたり、逃亡したりするおそれがあるとき。
(3) その他特に必要と認められるとき。
(徴収停止)
第14条 部局長は、政令第171条の5の規定により、その所管に属する債権について、徴収停止の措置をしようとするときは、総務部長に合議しなければならない。
2 部局長は、前項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取りやめる手続をしなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第15条 課長は、政令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分(以下「特約等」という。)については、債務者に履行延期申請書(様式第4号)を提出させるものとする。
2 部局長は、債務者から履行延期申請書の提出があったときは、直ちに、当該申請書の内容を審査し、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要と認めるときは、総務部長に合議しなければならない。
3 部局長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに、履行延期承認通知書(様式第5号)を債務者に送付しなければならない。この場合において、当該債権を確認するための担保その他の保証を必要と認める場合は、当該債権に係る分掌者が指定する期限までに担保又はその他の保証の提供をしなかったときは、この承認を取り消すことがある旨を、履行延期承認通知書に付記しなければならない。
(履行延期を延期する期間)
第16条 課長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により、履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限の定めをする手続をとらなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第17条 課長は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが市の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものである場合
(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合
2 前項の規定により、既に担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他の担保と変更をさせるものとする。
第18条 課長は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、延納利息を付するものとする。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い場合
(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合
(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合
(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。
(免除)
第19条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの債権免除申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 部局長は、債務者から前項の規定により、債権免除申請書の提出があった場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、総務部長に合議しなければならない。
(会計管理者に対する通知)
第20条 総務部長は、会計管理者に対して財産の記録管理に必要な調書その他の資料を送付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の債権の管理に関する規則(昭和42年久慈市規則第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月27日規則第13号)
この規則は、平成22年4月28日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。