○市債管理基金条例

平成18年3月6日

条例第56号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保することにより、将来にわたる健全な財政運営に資するため、市債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可された市債の償還の財源に充てるとき。

(5) 特定の市債の償還のために基金として積み立てた資金をもって当該市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の市債管理基金条例(平成元年久慈市条例第4号)又は山形村減債基金条例(平成2年山形村条例第11号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

(令和5年3月22日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

市債管理基金条例

平成18年3月6日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第56号
令和5年3月22日 条例第4号