○福祉医療資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月6日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、福祉医療資金貸付基金条例(平成18年久慈市条例第62号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 医療費助成事業の受給者等が医療機関等に対し支払う医療費の一部負担金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、福祉医療資金貸付申請書(様式第1号)に健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他医療に関する法令等に規定する一部負担金に係る請求書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、福祉医療資金貸付申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは福祉医療資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは福祉医療資金貸付不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第4条 前条の規定による資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、福祉医療資金借用証書(様式第4号)及び医療費助成事業給付金の受領に関する委任状(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(貸付金の償還)

第5条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る医療費助成事業給付金の支払がなされたときは、直ちに当該医療費助成事業給付金の全部又は一部を当該貸付金の償還に充てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市福祉医療資金貸付基金条例施行規則(平成7年久慈市規則第125号)又は山形村福祉医療資金貸付基金条例施行規則(平成7年山形村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

福祉医療資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月6日 規則第62号

(令和3年7月1日施行)