○応急生活資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月6日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、応急生活資金貸付基金条例(平成18年久慈市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 条例第3条に規定する市長が適当と認めるものは、応急生活資金(以下「資金」という。)の貸付け等必要な援助及び指導を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められるものとする。

(貸付申請)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、応急生活資金貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第4条 市長は、応急生活資金貸付申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの適否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第5条 前条の規定による資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、借用証書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、借用証書を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(償還の方法)

第6条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、借用のときに定めた償還方法により市に償還しなければならない。

(償還期限延長手続)

第7条 借受人は、災害その他やむを得ない事情により定められた償還期限までに返還できないときは、応急生活資金償還期限延長申請書(様式第3号)を提出して市長の承認を受けなければならない。

(償還の免除)

第8条 条例第7条の規定による資金の償還の免除を受けようとする者は、応急生活資金償還免除申請書(様式第4号)を提出して市長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市応急生活資金の貸付に関する条例施行規則(昭和48年久慈市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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応急生活資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月6日 規則第63号

(令和3年7月1日施行)