○介護保険高額サービス資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月6日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険高額サービス資金貸付基金条例(平成18年久慈市条例第65号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入申請)

第2条 介護保険の被保険者が高額サービス費の給付を受けるまでの期間において必要とする資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、介護保険高額サービス資金借入申請書(様式第1号)に当該資金の貸付けの対象となるサービスに係る請求書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第3条 市長は、介護保険高額サービス資金借入申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは介護保険高額サービス資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは介護保険高額サービス資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第4条 前条の規定による資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、介護保険高額サービス資金借用証書(様式第4号)及び高額サービス費の受領に関する委任状(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(貸付金の償還)

第5条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額サービス費の支払がなされたときは、直ちに当該高額サービス費の全部又は一部を当該貸付金の償還に充てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の介護保険高額サービス資金貸付基金条例施行規則(平成12年久慈市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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介護保険高額サービス資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月6日 規則第64号

(令和3年7月1日施行)