○介護保険高額サービス資金貸付基金条例施行規則
平成18年3月6日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険高額サービス資金貸付基金条例(平成18年久慈市条例第65号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入申請)
第2条 介護保険の被保険者が高額サービス費の給付を受けるまでの期間において必要とする資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、介護保険高額サービス資金借入申請書(様式第1号)に当該資金の貸付けの対象となるサービスに係る請求書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(貸付金の償還)
第5条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額サービス費の支払がなされたときは、直ちに当該高額サービス費の全部又は一部を当該貸付金の償還に充てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の介護保険高額サービス資金貸付基金条例施行規則(平成12年久慈市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。