○教育奨励基金条例

平成18年3月6日

条例第71号

(設置)

第1条 篤志者の意志を受け、教育の向上と社会体育の振興を図るため、教育奨励基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,300万円とする。

2 基金の財源は、篤志者の寄附金をもって充てる。

(管理)

第3条 基金は、次のとおり区分して管理する。

管理区分

金額

基金

文化賞

下新基金

1,000,000円

体育賞

兼田基金

1,000,000円

菅基金

1,000,000円

学校保健賞

黒沼基金

10,000,000円

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

3 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の使途及び処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第6条の褒賞に要する経費に充てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益が前項の経費の額を超える場合は、その超える金額を一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(褒賞)

第6条 この基金による褒賞は、文化賞、体育賞及び学校保健賞とし、次に該当するものについて行う。

(1) 文化賞

児童生徒の作文、書写、図工及び音楽の学習に優れたもの

(2) 体育賞

 学校体育及び社会体育の振興及び発展のため優れたもの

 野球の振興及び発展のため優れたもの

(3) 学校保健賞

学校保健の向上のため優れたもの

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の教育奨励基金条例(昭和45年久慈市条例第10号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

教育奨励基金条例

平成18年3月6日 条例第71号

(平成18年3月6日施行)