○奨学金貸付基金条例

平成18年3月6日

条例第72号

(設置)

第1条 就学の意思があるにもかかわらず、経済的理由のため就学が困難な者に対し奨学金を貸し付け、もって有為な人材を育成するため、奨学金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(奨学金の対象)

第6条 奨学金は、市内に住所を有する者の子弟であって、高等学校、大学及び専修学校等に在学し、品行方正、学業優秀かつ身心とも健全で、なお学資の支弁が困難と認められる者に対し貸し付けるものとする。

(選考委員会)

第7条 奨学金の対象者を選考するため、久慈市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(組織)

第8条 選考委員会は、委員7人をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市内中学校長

(2) 市内小中学校PTA

(3) 識見を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第9条 選考委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 選考委員会は、市長が招集する。

2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(貸付けの決定)

第11条 奨学金の貸付けは、選考委員会の推薦により市長が決定する。

(奨学金の額)

第12条 奨学金の貸付限度額は、次に定めるところによる。

(1) 高等学校在学者 月額2万円

(2) 大学(短期大学及び高等学校卒業者で2年以上の就学を要する専修学校等在学者を含む。)在学者 月額5万円

(貸付条件)

第13条 奨学金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 貸付けの期間満了又は廃止した年から貸付期間の4倍以内の期間

(3) 償還方法 年賦、半年賦又は月賦償還。ただし、奨学金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、当該奨学金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(連帯保証人)

第14条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、借受者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第17条の規定による延滞金を含むものとする。

(奨学金の交付)

第15条 奨学金は、2箇月に1回本人に交付するものとする。ただし、特別な事情があるときは、数月分を合わせて交付することができる。

(繰上償還)

第16条 市長は、借受者が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたときは、奨学金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(延滞金)

第17条 借受者が支払期限後6月を過ぎてもなお償還すべき金額を支払わなかったときは、支払期限後6月経過した翌月の初日から支払の日までの期間の日数に応じ、延滞した当該償還すべき金額の年10.95パーセントに相当する延滞金を徴収する。

(奨学金の交付の休止)

第18条 市長は、借受者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の前月分までの奨学金の交付を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に交付した奨学金があるときは、その奨学金は、復学した日の属する月以降の分として交付されたものとみなす。

(貸付けの廃止)

第19条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、選考委員会の意見を聴いて、奨学金の貸付けを廃止することができる。

(1) 卒業の見込みがないとき、又は退学したとき。

(2) 奨学金を必要としなくなったとき。

(3) 第6条に規定する資格を失ったとき。

(償還の猶予)

第20条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の償還を猶予することができる。

(1) 借受者が更に、上級の学校へ進学したとき。

(2) 災害又は傷病によって償還が困難となったと認められるとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、真にやむを得ない理由により、償還が著しく困難になったと認められるとき。

(償還の免除)

第21条 市長は、借受者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため奨学金を償還することができなくなったと認められるときは、当該奨学金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の山形村奨学金貸付基金条例(平成18年山形村条例第1号。以下「合併前の条例」という。)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸し付けられた奨学金については、なお合併前の条例の例による。

5 この条例の施行の日から平成20年4月30日までの間に委嘱される久慈市奨学生選考委員会の委員(第8条第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。

(平成26年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の奨学金貸付基金条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例の規定により奨学金の貸付けの決定を受ける者について適用し、施行日前にこの条例による改正前の奨学金貸付基金条例の規定により奨学金の貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。

奨学金貸付基金条例

平成18年3月6日 条例第72号

(平成26年12月19日施行)