○奨学金貸付基金条例施行規則

平成18年3月6日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、奨学金貸付基金条例(平成18年久慈市条例第72号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、奨学金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付人数)

第2条 奨学金を貸し付ける人数は、次に定めるところによる。

(1) 高等学校在学者 10名以内

(2) 大学(短期大学及び高等学校卒業者で2年以上の就学を要する専修学校等在学者を含む。)在学者 10名以内

(貸付申請の手続)

第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、奨学金貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本(全部を表示したもの)

(2) 在学証明書及び学業成績表

(3) 家族調書(様式第2号)

(4) 所得証明書(世帯全員分)

(5) 学校長推薦書(様式第3号)

(貸付決定等の通知)

第4条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、条例第7条に規定する久慈市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の選考に付し、貸し付けることに決定したときは奨学金貸付決定通知書(様式第4号)により、貸し付けないことに決定したときは奨学金貸付不承認通知書(様式第5号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(奨学金の予約)

第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、翌年度の進学を条件として奨学金の予約をすることができる。

2 奨学金の予約の手続については、第3条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同項第2号中「在学証明書及び学業成績表」とあるのは「学業成績表」と読み替えるものとする。

3 市長は、前項において準用する第3条第1項の申請書を受理した時は、選考委員会の選考に付し、貸付けの予約を決定したときは奨学金貸付予約決定通知書(様式第6号)により、貸し付けないことに決定したときは奨学金貸付不承認通知書により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により貸付けの予約の決定を受けた者は、進学し、なお奨学金の貸付けを必要とする場合は、進学しようとする学校の合格通知書の写しを市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による合格通知書の写しの提出があったときは、奨学金を貸し付けることを決定するものとし、奨学金貸付決定通知書により通知するものとする。

(誓約書の提出)

第6条 奨学金の貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、親権者又は後見人及び連帯保証人とともに誓約書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の連帯保証人が死亡したときは、新たに連帯保証人を定めて同項の誓約書を提出しなければならない。

(連帯保証人の資格)

第7条 連帯保証人は、独立の生計を営み、奨学金の償還に責任能力を有する者でなければならない。

(借受者の報告義務)

第8条 借受者は、奨学金の貸付けを受ける期間の間は、毎年4月末までに在学証明書又は学生証の写しを市長に提出しなければならない。

2 借受者は、卒業後において就職したときは、速やかに就職報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(異動届)

第9条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 休学し、復学し、又は退学したとき。

(2) 停学処分を受けたとき。

(3) 卒業したとき。

(4) 住所、氏名、職業及び勤務先を変更したとき。

2 親権者、後見人又は連帯保証人は、借受者が死亡したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(借用証書の提出)

第10条 借受者は、奨学金の貸付けを完了したとき、又は条例第16条の規定による一部の繰上償還及び条例第19条の規定による貸付けの廃止の決定があったときは、既に貸付けを受けた奨学金の総額に対する奨学金借用証書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(償還の猶予及び免除の申請)

第11条 借受者は、条例第20条又は第21条の規定による奨学金の償還の猶予又は免除を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付し、奨学金償還猶予(免除)申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡によるときは戸籍抄本、病気によるときは医師の診断書、災害によるときはその事実を証する書類

(2) 償還の猶予又は免除を必要とする前号以外の事情を証する書類

2 親権者又は後見人は、借受者が死亡したときは、借受者に代わって前項の申請書を提出することができる。

(貸付台帳)

第12条 市長は、奨学金の貸付けをしたときは、奨学金貸付台帳(様式第11号)を備え付け、所要事項を記載しておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山形村奨学金貸付基金条例施行規則(平成18年山形村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月19日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奨学金貸付基金条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、奨学金貸付基金条例(平成18年久慈市条例第72号)の規定による貸付け(以下「奨学金貸付け」という。)の決定を受ける者について適用し、施行日前に奨学金貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奨学金貸付基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、奨学金貸付基金条例(平成18年久慈市条例第72号)の規定による奨学金の貸付け(以下「奨学金貸付け」という。)の決定を受ける者について適用し、施行日前に奨学金貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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奨学金貸付基金条例施行規則

平成18年3月6日 規則第67号

(令和3年7月1日施行)