○市税規則
平成18年3月6日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び市税条例(平成18年久慈市条例第76号。以下「条例」という。)の施行その他市税の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第1条の2 税務課及び収納課に所属する市の職員その他市長が指定する職員を条例第2条第1号の徴税吏員とし、その職務は、次に掲げるものとする。
(1) 市税の徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行うこと。
(2) 徴収金又は後期高齢者医療保険料並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費に関する滞納処分を行うこと。
(徴収猶予等の申請手続)
第2条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第15条の6第1項の規定による換価の猶予を受けようとする者は、換価猶予申請書を市長に提出しなければならない。
3 法第15条第4項(法第15条の5第2項及び第15条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請をしようとする者は、猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。
(差押解除の申請手続)
第3条 法第15条の2第2項の規定による申請をしようとする者は、差押解除申請書を市長に提出しなければならない。
第4条 市長は、法第15条の7第4項又は第5項の規定により納付又は納入の義務が消滅した徴収金があるときは、納付又は納入の義務の消滅通知書によってその旨を納付又は納入義務者に通知するものとする。
(納付又は納入の委託に係る有価証券)
第5条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、次に掲げるものでその証券の券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の金額の合計額を超えないものとする。
(1) 法第16条の2第3項の規定に基づいて徴収職員が再委託をする金融機関(以下「再委託銀行」という。)及び再委託銀行が加入している手形交換所に加入している他の銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をしうる金融機関を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人として、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した次のいずれかに該当する特定線引の小切手
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立のための裏書きをしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする次のいずれかに該当する約束手形又は為替手形
ア 約束手形又は為替手形(振出人が支払人となっているものに限る。)の振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立のための裏書きをしたもの
(3) 再委託銀行を通じて取り立てることができ、支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前各号の要件を満たす小切手、約束手形又は為替手形
(公示送達の手続)
第6条 法第20条第2項又は第3項に規定する公示送達を行った職員は、公示送達書を作成しなければならない。
第7条 徴収金を納付し、又は納入した第三者は、法第20条の6第2項の規定により市に代位しようとする場合には、徴収金の納付又は納入について正当な利益を有すること又は納税者の同意を得たことを証する書面をその徴収金の納付又は納入の日の翌日までに市長に提出しなければならない。
(納税証明書の交付の申請)
第8条 法第20条の10の納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する軽自動車税の滞納がないことを証する書面の交付を受けようとする者は、軽自動車税納税証明交付申請書を市長に提出しなければならない。
(納税証明書の計算)
第9条 前条第1項の納税証明書は、施行令第6条の21第1項第1号及び第2号に規定する事項並びに同項第3号及び第4号に掲げる事項ごとの証明書であるものとし、年度及び税目ごとに計算するものとする。
(納期限延長の通知)
第10条 市長は、条例第18条第1項の規定により納期限の延長をした場合においては、その旨を納期限延長通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(控除対象寄附金の指定の基準)
第11条 市長は、条例第35条の7第1項に規定する寄附金又は金銭が次の各号のいずれかに該当するときは、当該寄附金又は金銭を同条第1項の規定による控除対象寄附金(以下「控除対象寄附金」という。)として指定するものとする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号の規定により財務大臣が指定した寄附金のうち、市内に主たる業務を行う事務所若しくは事業所を有する法人若しくは団体に対する寄附金又は本市における教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出に充てられる寄附金であること。
(2) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条各号に掲げる法人に対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金のうち、市内に主たる業務を行う事務所若しくは事業所を有する法人に対する寄附金又は本市における教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出に充てられる寄附金であること。
(3) 所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる寄附金のうち、その目的が本市における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するものである特定公益信託の信託財産とするために支出される金銭である寄附金であること。
(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされる寄附金のうち、市内に主たる業務を行う事務所若しくは事業所を有する法人に対する寄附に係る支出金である寄附金又は本市における教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出に充てられるものとしてされる法人に対する寄附に係る支出金である寄附金であること。
(控除対象寄附金の指定の手続)
第11条の2 控除対象寄附金の指定を受けようとする者は、控除対象寄附金指定申請書(以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、当該書類の一部について省略することができる。
(1) 申請に係る寄附金が所得税における寄附金控除の対象となっていることを証する書類
(2) 主たる業務を行う事務所又は事業所を有する法人又は団体にあっては、当該事務所又は事業所の所在を証する書類
(3) 申請に係る寄附金の募集の目的及び使途を証する書類
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、控除対象寄附金の指定をしたときは控除対象寄附金指定通知書により、控除対象寄附金の指定をしなかったときは控除対象寄附金不指定通知書により当該申請者に通知するものとする。
4 市長は、控除対象寄附金を指定したときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 控除対象寄附金の指定年月日
(2) 控除対象寄附金の名称
(3) 控除対象寄附金に係る法人又は団体の名称、代表者の職名及び氏名、主たる事務所の所在地並びに主たる業務を行う事務所又は事業所の名称及び所在地(特定公益信託にあっては、当該公益信託の名称並びに主たる事務所の所在地)
(4) 前3号に掲げる事項のほか、控除対象寄附金を特定するために必要な事項
(控除対象寄附金に係る変更等の届出)
第11条の3 控除対象寄附金に係る法人若しくは団体又は公益信託の受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその事実を証明する書類を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。
(2) 控除対象寄附金が所得税における寄附金控除の対象とならなくなったとき。
2 市長は、前項第1号の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(報告及び調査)
第11条の4 市長は、必要があると認めるときは、控除対象寄附金に係る法人若しくは団体又は公益信託の受託者に対し、控除対象寄附金の使途その他当該控除対象寄附金に関する事項について報告を求め、又は関係書類その他について実地調査することができる。
(控除対象寄附金の指定の失効及び取消し)
第11条の5 控除対象寄附金の指定は、次項の規定により当該控除対象寄附金の指定を取り消されたとき又は当該控除対象寄附金が所得税における寄附金控除の対象とならなくなったときは、その効力を失う。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該控除対象寄附金の指定を取り消すものとする。
(1) 控除対象寄附金に係る法人若しくは団体又は公益信託の受託者が正当な理由がなく前条の規定に基づく報告をせず、又は調査を拒んだとき。
(2) 控除対象寄附金が第11条各号に掲げる基準に該当しないと認められるとき。
(3) 偽りその他不正の手段により控除対象寄附金の指定を受けたとき。
3 市長は、前項の規定により控除対象寄附金の指定を取り消したときは、控除対象寄附金指定取消通知書により当該控除対象寄附金に係る法人若しくは団体又は公益信託の受託者に通知するとともに、その旨を告示するものとする。
4 市長は、第1項の規定により所得税における寄附金控除の対象とならなくなったことにより当該控除対象寄附金の指定の効力が失われたときは、その旨を告示するものとする。
(軽自動車等の廃車申告書の写しの交付)
第12条 条例第87条第6項に規定する申告書を受け付けたときは、当該申告者に廃車申告書の写しを交付するものとする。
(市税関係の申請等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合の特例)
第13条 市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年久慈市条例第1号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条の規定に基づく電子情報処理組織による申請等については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成19年久慈市規則第25号。以下「情報通信技術利用規則」という。)の定めるところによる。
(事前届出等)
第14条 前条に定めるもののほか、市税に係る情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して情報通信技術利用条例第2条第6号に規定する申請等を行おうとする者は、市長の定めるところにより、住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)、対象とする手続の範囲その他市長が必要と認める事項をあらかじめ市長に届けなければならない。
2 前項の規定による届出を行う者は、当該届出を行うときに、当該届出に係る情報通信技術利用規則第2条第1号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(同条第2号に規定する電子証明書をいう。)であって、情報通信技術利用規則第3条第4項各号のいずれかに該当するものを併せて送信するものとする。ただし、別に定める方法により当該届出を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(様式)
第15条 市税の賦課徴収に関し必要な文書は、別表に掲げるとおりとし、その様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市市税規則(昭和35年久慈市規則第20号)又は山形村村税条例施行規則(昭和47年山形村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月27日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月12日規則第1号)
この規則は、平成22年1月18日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の市税規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた換価の猶予については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第41号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第15条関係)
文書の名称 | 根拠法令 | |
第1号 | 固定資産現所有者(変更)申告書兼相続人代表者指定(変更)届 | 施行令第2条第2項 |
第2号 | 相続人指定通知書 | 施行令第2条第5項 |
第3号 | 第2次納税義務者又は保証人に対する納付(入)通知書 | 法第11条第1項 |
第4号 | 第2次納税義務者又は保証人に対する納付(入)催告書 | 法第11条第2項 |
第5号 | 納期限変更告知書 | 施行令第6条の2の3 |
第6号 | 担保権付財産が譲渡された場合の徴収通知書 | 施行令第6条の6第1項 |
第7号 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 施行令第6条の6第2項 |
第8号 | 担保の目的でされた仮登記がある財産の差押通知書 | 法第14条の17 |
第9号 | 譲渡担保財産からの徴収告知書 | 施行令第6条の8第1項 |
第10号 | 譲渡担保財産からの徴収通知書 | 施行令第6条の8第2項 |
第11号 | 徴収猶予申請書 | |
第11号の2 | 換価猶予申請書 | |
第12号 | 猶予期間延長申請書 | |
第13号 | 徴収猶予又は徴収猶予若しくは換価の猶予の期間延長の承認又は不承認通知 | 法第15条の2の2 法第15条の5の2第3項 法第15条の6の2第3項 |
第14号 | 徴収猶予に伴う差押解除申請書 | |
第15号 | 徴収猶予又は換価の猶予の取消通知書 | 法第15条の3第3項 法第15条の5の3第2項 法第15条の6の3第2項 |
第16号 | 滞納処分の執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 |
第17号 | 納付又は納入義務の消滅通知書 | |
第18号 | 滞納処分の執行停止の取消通知書 | 法第15条の8第2項 |
第19号 | 保全担保の提供命令書 | 施行令第6条の11第1項 |
第20号 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
第21号 | 保全差押金額決定の通知書 | 施行令第6条の12第1項 |
第22号 | 地方税法第16条の4第9項の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
第23号 | 地方税法第16条の4第9項の規定により交付要求をした場合における滞納者に対する通知書 | 法第16条の4第9項 |
第24号 | 地方税法第16条の4第9項の規定により交付要求をした場合における質権者に対する通知書 | 法第16条の4第9項 |
第25号 | 担保金の充当申請書 | 施行令第6条の12第5項 |
第26号 | 過誤納金充当通知書 | 法第17条の2第5項 |
第27号 | 第2次納税義務者又は保証人に係る還付又は充当の通知書 | 施行令第6条の13第2項 |
第28号 | 公示送達書 | |
第29号 | 納税証明交付申請書 | |
第30号 | 納税証明書 | |
第31号 | 軽自動車税納税証明交付申請書 | |
第32号 | 道路運送車両法第97条の2第1項に規定する軽自動車税の滞納がないことを証する書面 | |
第33号 | 納期限延長申請書 | |
第34号 | 納期限延長通知書 | |
第35号 | 納税管理人申告書 | |
第36号 | 徴税吏員証 | |
第37号 | 委任を受けた徴税吏員が犯則事件に関する調査を行う場合に携帯する証票 | |
第38号 | 督促状 | 地方税法施行規則第2条 |
第39号 | 納付書又は納入書 | |
第40号 | 控除対象寄附金指定申請書 | |
第41号 | 控除対象寄附金指定通知書 | |
第42号 | 控除対象寄附金不指定通知書 | |
第43号 | 控除対象寄附金指定取消通知書 | |
第44号 | 市民税・県民税税額決定・納税通知書 | 法第319条の2第1項 |
第45号 | 法人市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第3項 |
第46号 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条第2項 |
第47号 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
第48号 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 |
第49号 | 軽自動車税納税通知書 | 法第446条第2項 |
第50号 | 軽自動車税減免申請書 | |
第51号 | 標識 | |
第52号 | 鉱産税納付申告書 | |
第53号 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項、第536条第4項又は第537条第4項 |
第54号 | 入湯税納入申告書 | |
第55号 | 入湯税更正(決定)通知書 | |
第56号 | 入湯税経営申告書 | |
第57号 | 入湯税経営異動申告書 | |
第58号 | 国民健康保険特例対象被保険者(非自発的失業者)に係る申告書 | |
第59号 | 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 | |
第60号 | 国民健康保険税減免申請書 | |
第61号 | 国民健康保険税納税通知書 |