○専門集金員規則
平成18年3月6日
規則第70号
(設置)
第1条 市税及び後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の収納その他徴収事務に関する業務を補助させるため、久慈市専門集金員(以下「集金員」という。)を置く。
(任用)
第2条 集金員は、市税等の収納に関する業務を適切に執行すると認められる者のうちから、市長が任用する。
2 集金員は、非常勤とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定するその他の会計職員とする。
(任期)
第3条 集金員の任期は、一会計年度内における1年以内の期間とする。任用期間を更新する場合においても、同様とする。
(職務)
第4条 集金員は、収納課長(以下「課長」という。)の命を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市税等の収納及び納税指導に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、課長が必要と認める業務に関すること。
(服務)
第5条 集金員は、業務について週2回以上課長に報告を行うとともに、必要な指示を受けなければならない。
2 集金員は、現金又は証券を収納したときは、その日(その日に引継ぎができない場合は翌日)に、課長に引き継がなければならない。ただし、収納した日の翌日が日曜日又は休日に当たるときは、その翌日以後の日であって収納した日に最も近い日曜日又は休日でない日までに引き継ぐものとする。
(免職)
第6条 市長は、集金員が次の各号のいずれかに該当する場合は、免職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき、又は長期にわたり療養を要するとき。
(2) 集金員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 勤務実績が良くないとき、又は集金員としての適格性を欠くと認められるとき。
(身分証明書)
第7条 集金員は、業務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人からの請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
2 集金員は、退職し、又は免職されたときは、直ちに前項の身分証明書を市長に返還しなければならない。
(秘密を守る義務)
第8条 集金員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市専門集金員に関する要綱(昭和63年久慈市告示第95号)の規定により委嘱された集金員は、この規則の規定により委嘱された集金員とみなす。
附則(平成20年6月25日規則第23号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。