○手数料条例

平成18年3月6日

条例第78号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収及びその金額)

第2条 市長は、次の各号に掲げる事務につき、それぞれ当該各号に掲げる名称の手数料を徴収する。

(1) 地方自治法の規定に基づく認可を受けた地縁による団体に関する証明書の交付 認可地縁団体証明書交付手数料 1通につき300円

(2) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付 船員手帳交付手数料 1件につき1,950円

(3) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え 船員手帳書換え手数料 1件につき1,950円

(4) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正 船員手帳訂正手数料 1件につき430円

(5) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 戸籍謄抄本等交付手数料 1通につき450円

(6) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 戸籍記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき350円

(7) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項及び第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 除かれた戸籍謄抄本等交付手数料 1通につき750円

(8) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項及び第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 除かれた戸籍記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき450円

(9) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 届出受理証明書等交付手数料 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(10) 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 届書等閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円

(11) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 1件につき400円

(12) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 1件につき700円

(13) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 動物飼養収容許可申請手数料 1件につき(1個の施設又は同一構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき)8,500円

(14) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2の規定による固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)を閲覧(法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)に供する事務(同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合を除く。) 固定資産課税台帳閲覧手数料 1件につき300円

(15) 地方税法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) 固定資産課税台帳記載事項証明書交付手数料 1筆又は1棟の基本額300円 以下1筆又は1棟を加えるごとに50円を加算

(16) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 犬の登録手数料 1頭につき3,000円

(17) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき550円

(18) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 犬の鑑札の再交付手数料 1件につき1,600円

(19) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき340円

(20) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 臨時運行許可申請手数料 1両につき750円

(21) 森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の規定に基づく森林等の火入れの許可の申請に対する審査 森林等火入れ許可申請手数料 1件につき300円

(22) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき8万6,000円

(23) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 優良住宅新築認定申請手数料 1件につき新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のものである場合にあっては6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のものである場合にあっては8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のものである場合にあっては1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のものである場合にあっては3万5,000円、1万平方メートルを超えるものである場合にあっては4万3,000円

(24) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき1,300円

(25) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務 住民基本台帳の写し閲覧手数料 1件につき300円

(26) 住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付並びに同法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 住民票の写し等交付手数料 1件につき300円

(27) 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項及び第4項の規定に基づく除票の写し又は除票に記載をした事項に関する証明書の交付 除票の写し等交付手数料 1件につき300円

(28) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 戸籍の附票の写し交付手数料 1件につき300円

(29) 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 戸籍の附票の除票の写し交付手数料 1件につき300円

(30) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき5,000円

(31) 印鑑条例(平成18年久慈市条例第82号)第7条又は第9条第1項の規定に基づく印鑑登録証の交付 印鑑登録証交付手数料 1件につき300円

(32) 印鑑条例第14条の規定による印鑑登録に関する証明書の交付 印鑑登録証明書交付手数料 1通につき300円

(33) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 開発登録簿の写し交付手数料 用紙1枚につき470円

(34) 市税その他公課金に関する証明書の交付 公課金等証明書交付手数料 1件につき300円

(35) 公簿、行政文書及び図面を閲覧に供する事務 公簿等閲覧手数料 1件につき300円

(36) その他の証明書の交付 その他の証明書交付手数料 1件につき300円

(徴収の時期)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務について申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

(不還付)

第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理することができない場合は、手数料を還付する。

(郵送料の負担)

第5条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の交付を請求する者は、第2条に規定する手数料のほか、その郵送等に要する実費を負担しなければならない。

(免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定に基づき、無料の取扱いをするとき。

(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらの職員の職務上の請求であるとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が申請したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上特別の理由があると認めるとき。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久慈市手数料条例(昭和31年久慈市条例第10号)又は山形村手数料条例(平成元年山形村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(手数料の徴収の特例)

4 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法第30条の44第2項の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条第27号の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成18年9月14日条例第200号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第210号で平成18年11月1日から施行)

(平成20年3月18日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号から第8号までの改正規定は、戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から、第2条第25号及び第26号の改正規定は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日から施行する。

(平成20年9月16日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月17日条例第23号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第1条中市税条例第19条の3第1項の改正規定及び第2条の規定並びに次条並びに附則第4条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の手数料条例第2条第12号(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(次項において「3号施行日」という。)以後にされる同法第382条の2の規定による固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧について適用する。

2 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の手数料条例第2条第13号(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、3号施行日以後にされる同法第382条の3の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。

(令和5年12月22日条例第35号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

手数料条例

平成18年3月6日 条例第78号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 税外収入
沿革情報
平成18年3月6日 条例第78号
平成18年9月14日 条例第200号
平成20年3月18日 条例第2号
平成20年9月16日 条例第14号
平成24年6月28日 条例第14号
平成27年9月17日 条例第23号
令和元年12月20日 条例第24号
令和2年6月26日 条例第16号
令和3年6月25日 条例第12号
令和4年3月31日 条例第5号
令和4年7月1日 条例第6号
令和5年12月22日 条例第35号