○地域総合整備資金貸付要綱

平成18年3月6日

告示第20号

地域総合整備資金貸付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の久慈市地域総合整備資金貸付要綱(平成6年久慈市告示第106号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 この告示は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て、民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象費用)

第2 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3 貸付けの対象となる事業は、市が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第3条第2項に規定する特定供給者が同項に規定する認定発電設備を整備する事業であって、市長が地域振興の観点から特に支援が必要と認める場合にあっては1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの)

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2,500万円以上のもの

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付けの対象から除外する。

(1) 第三者に売却し、又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5 第3に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、おおむね500万円以上とし、10億5,000万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的及び複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額を15億7,000万円を限度として増額させることができる。

2 貸付対象事業1件当たりの第2各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を第2第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の35パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該試験研究開発用資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては、50パーセント)未満とする。

4 平成33年3月31日までの間は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第33条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域(次項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」とし、第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

5 平成33年3月31日までの間は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第2項に規定する「特定被災地方公共団体」において実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と、第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と読み替えるものとする。

6 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。

(貸付利率)

第6 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7 貸付対象期間は、4年以内とする。

(償還期間等)

第8 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12 市から地域総合整備資金の貸付けを受けた民間事業者等(以下「借入人」と言う。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払いを停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人若しくは保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が市が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき、又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が第3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号に掲げる場合のほか、市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(借入申請)

第14 市から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域総合整備資金借入申込書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申込みを行わなければならない。

(1) 事業者概要書(様式第3号)

(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書(様式第4号)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書(様式第6号)

(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定等)

第15 市長は、地域総合整備資金借入申込書を受理した場合は、その内容を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けの可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は、地域総合整備資金の貸付けの決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討を参考として、貸付けの可否を決定するものとする。

(事情変更による決定の取消し)

第16 市長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。

3 第15の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(貸付金の交付)

第17 貸付けの決定を受けた者は、貸付対象事業が完了したときは、地域総合整備資金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求の内容を確認の上、貸付金を交付する。

3 前項の規定による貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、市長の指定する借入人名義金融機関口座への振込みの方法により行うものとする。

(貸付金の管理)

第18 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

(貸付け等に係る事務の委託)

第19 市長は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第20 第19に規定する委託に際しては、市長は、財団と委託契約を締結するものとする。

(補則)

第21 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

改正文(平成20年11月14日告示第111号)

平成20年12月1日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

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地域総合整備資金貸付要綱

平成18年3月6日 告示第20号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第1章 地域振興
沿革情報
平成18年3月6日 告示第20号
平成20年11月14日 告示第111号
平成24年2月13日 告示第10号
平成26年2月10日 告示第55号
平成26年5月7日 告示第86号
令和3年6月30日 告示第98号