○携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成18年3月6日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が実施する携帯電話等エリア整備事業について徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「携帯電話等エリア整備事業」とは、携帯電話及びPHSに係る無線通信用鉄塔施設その他無線通信サービスの提供に必要な施設を設置する事業をいう。

(分担金の徴収)

第3条 市は、携帯電話等エリア整備事業により整備する施設を利用し利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、携帯電話等エリア整備事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲で市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、当該年度内に一時に徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、当該年度内において分割して徴収することができる。

(賦課期日及び納期)

第6条 分担金の賦課期日及び納期は、市長が定める。

(災害等による納期限の延長)

第7条 災害等による分担金の納期限の延長については、市税条例(平成18年久慈市条例第76号)第18条の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の山形村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている格差是正事業に係る合併前の山形村電気通信格差是正事業分担金徴収条例(平成10年山形村条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成18年3月6日 条例第81号

(平成21年3月18日施行)