○男女共同参画推進委員会要綱
平成18年3月6日
告示第23号
男女共同参画推進委員会要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、平成18年3月6日から、平成20年4月20日までの間に委嘱される委員(第3第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。
(設置)
第1 男女共同参画の推進に関し、広く意見を求め男女共同参画社会づくりに資するため、久慈市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画計画の推進に関すること。
(2) 市が行う男女共同参画推進施策の協力に関すること。
(3) その他男女共同参画に関し、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3 委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公募による者
(2) 関係団体が推薦する者
(3) 識見を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、市長が招集する。
(意見の聴取)
第6 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、総合政策部地域づくり振興課において処理する。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
改正文(平成21年8月7日告示第137号)抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成27年3月26日告示第26号)抄
平成27年4月1日から施行する。