○戸籍事務取扱規程

平成18年3月6日

訓令第28号

市長部局

(趣旨)

第1条 この訓令は、久慈市役所(以下「本庁」という。)支所設置条例(平成18年久慈市条例第16号)第2条に規定する久慈市役所山形総合支所、久慈市役所宇部支所、久慈市役所侍浜支所及び久慈市役所山根支所(以下「支所」という。)並びに市民サービスコーナー間における戸籍事務取扱いに関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(帳簿の保管)

第2条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿は、本庁において保管する。

2 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿の見出帳は、前項に準じて保管する。

3 戸籍事務取扱準則(昭和43年3月11日盛岡地方法務局訓令第2号)に定める諸帳簿は、本庁に保管する。ただし、支所及び市民サービスコーナー(以下「支所等」という。)において交付する戸籍謄、抄本その他戸籍に関する証明書等(以下「戸籍証明書等」という。)の交付簿(交付請求書)は、当該支所等に保管する。

(届出等の受付)

第3条 戸籍に関する届出、申請等(以下「届出等」という。)を受付したときは、受付年月日(必要なものは受付時分まで)を記載し、本庁において、受付帳に登載する。

2 支所等に戸籍の届出等があったときは、受付して模写電送装置により本庁に電送した後、取扱支所等名を表示し、速やかに本庁に送付する。

(届出等の受理)

第4条 前条の規定により受付した届出等の審査並びに受理及び不受理の決定は、本庁において行う。

(逓送簿の備付け)

第5条 支所等には、戸籍届出書等逓送簿(別記様式)を備え、戸籍の届出等の授受を明確にする。

2 戸籍の届出書等を逓送する者は、市職員をもってこれに充てる。

(戸籍証明書等の交付)

第6条 戸籍証明書等は、交付請求のあった本庁又は支所等で認証し交付する。

2 支所等において、戸籍証明書等を交付するときは、交付申請書を模写電送装置により本庁に電送し、本庁から戸籍証明書等の電送を受けて交付する。ただし、山形総合支所は、この限りでない。

(報告)

第7条 支所長及び市民サービスコーナーの職員は、当該支所等の戸籍証明書等の交付に関する統計を翌月7日までに本庁に報告し、本庁において集計の上処理する。

(官公署に対する通知等)

第8条 戸籍事務の関係法規に基づく報告、申請、伺い、照会、通知等の事務は、本庁で行う。

(帳簿等の廃棄)

第9条 帳簿等の廃棄については、本庁において、一括処理する。

(埋火葬許可証等の交付)

第10条 埋火葬許可証及び改葬許可証の交付は、届出等を受け付けした本庁又は支所等で交付する。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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戸籍事務取扱規程

平成18年3月6日 訓令第28号

(平成19年4月1日施行)