○印鑑条例
平成18年3月6日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限るものとする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して自ら申請書により市長に登録の申請をしなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、登録申請者から印鑑の登録の申請があったときは、登録申請者が本人であることを確認しなければならない。
2 前項の規定による本人であることの確認は、次に掲げる方法のいずれかによって行わなければならない。
(1) 国又は地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立法人をいう。)の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者による登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 市長は、前条ただし書の規定により代理人から印鑑の登録の申請があったときは、申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。
4 前項の規定による本人の意志であることの確認は、郵送により登録申請者に文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を照会文書発送後20日以内に当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行わなければならない。
(印鑑の登録)
第5条 市長は、前条の規定による確認が終わったときは、直ちに当該登録申請書に係る印鑑の登録を行わなければならない。
2 市長は、印鑑登録原票を備え、前項の規定による印鑑の登録を受けるべき者について、印影のほか、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)が記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
3 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(登録できない印鑑)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑を登録してはならない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証を当該登録申請者又はその代理人に対して直接交付しなければならない。
(印鑑登録証の登録番号)
第8条 市長は、前条の印鑑登録証には、当該登録申請者に係る登録番号を記載しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、申請書に当該印鑑登録証を添えて市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認して印鑑登録証の再交付をしなければならない。
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第10条 市長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第13条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(印鑑登録証等の亡失届)
第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証又は登録された印鑑を亡失したときは、届出書により直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、登録された印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止届)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録を廃止しようとするときは、届出書に印鑑登録証を添えて市長に届出なければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(2) 市外に転出し、又は死亡したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため登録してある印鑑が第6条第1項第1号に該当することになったとき。
(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(5) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
(印鑑登録証明の申請)
第14条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第15条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写し(電子計算組織により作成されたものを含む。)について証明する。
(多機能端末機における印鑑登録の証明)
第16条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者のうち、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたものは、個人番号カードを使用し、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録の証明を申請し、その証明を受けることができる。
(閲覧の禁止)
第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(関係人に対する調査)
第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対し必要な事項について調査することができる。
(行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定により市長がする処分については、行政手続条例(平成18年久慈市条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久慈市印鑑条例(昭和51年久慈市条例第18号)又は山形村印鑑条例(昭和55年山形村条例第1号)の規定によりなされた印鑑の登録及び印鑑登録証の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録及び印鑑登録証の交付その他の行為とみなす。
附則(平成24年6月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
3 外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
(手数料条例の一部改正)
4 手数料条例(平成18年久慈市条例第78号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年7月1日条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第14号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。