○印鑑条例施行規則
平成18年3月6日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、印鑑条例(平成18年久慈市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の保存期限)
第3条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年
(印鑑登録原票の改再製)
第4条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め、印鑑登録原票の改製又は再製をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市印鑑条例施行規則(昭和51年久慈市規則第17号)又は山形村印鑑条例施行規則(昭和55年山形村規則第8号)の規定よりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年11月10日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第17号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。