○国民健康保険条例

平成18年3月6日

条例第83号

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により設置する久慈市国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(出産育児一時金)

第3条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2千円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第4条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第5条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、その金額が健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、当該金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第6条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第7条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合においてその受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(保健事業)

第8条 市は、法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所の設置

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(国民健康保険税)

第9条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(弾力条項の適用)

第10条 国民健康保険特別会計においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第12条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者を10万円以下の過料に処する。

第13条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第14条 偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(過料の額及びその納期限)

第15条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久慈市国民健康保険条例(昭和34年久慈市条例第15号)又は山形村国民健康保険条例(昭和61年山形村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき支給すべき事由の生じた出産育児一時金及び葬祭費については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月14日条例第201号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者につき支給する出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者につき支給する出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年3月18日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第31号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者につき支給する出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者につき支給する出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年9月14日条例第16号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第1号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者につき支給する出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者につき支給する出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第24号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者につき支給する出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者につき支給する出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条から第7条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(規則で定める日=令和5年5月7日)

(令和3年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

国民健康保険条例

平成18年3月6日 条例第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月6日 条例第83号
平成18年9月14日 条例第201号
平成20年3月18日 条例第4号
平成20年12月19日 条例第31号
平成21年9月14日 条例第16号
平成23年3月17日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第24号
平成27年3月24日 条例第12号
平成30年3月29日 条例第10号
令和2年6月26日 条例第17号
令和3年6月25日 条例第11号
令和3年12月17日 条例第29号
令和5年3月22日 条例第6号