○国民健康保険条例施行規則
平成18年3月6日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険条例(平成18年久慈市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険運営協議会)
第2条 久慈市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
第3条 協議会は、会長が招集する。
2 委員の定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
第4条 協議会は、条例第2条の規定による委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 協議会の庶務は、生活福祉部市民課において処理する。
2 前項の申請書には、同一の出産について、健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第101条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類を添付しなければならない。
3 条例第3条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市国民健康保険条例施行規則(昭和53年久慈市規則第14号)又は山形村国民健康保険条例施行規則(昭和55年山形村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月25日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第35号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第26号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第20号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月20日規則第2号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第27号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。