○国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱

平成18年3月6日

告示第24号

国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱(平成13年久慈市告示第126号)又は山形村国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱(平成14年山形村告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(趣旨)

第1 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)による被保険者資格証明書等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他施行規則で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証 施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書 施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 短期被保険者証 施行規則第7条の2第2項に規定する被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。

(6) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(7) 弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。

(特別の事情等に関する届出)

第3 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届出書(様式第1号)によるものとする。

2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(様式第2号)によるものとする。

3 前2項に規定する届出書には、施行規則第5条の8第3項又は第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付しなければならない。

(短期被保険者証の交付)

第4 市長は、検認、更新その他の事由により世帯主に被保険者証を交付する場合において、当該世帯主が、当該年度分以外の保険税を滞納し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、災害その他特別の事情があると認められるときを除き、被保険者証に代えて短期被保険者証を交付するものとする。

(1) 納付に関する相談等に応じないとき。

(2) 納付相談等による計画的な納付の約束を誠実に履行しないとき。

(3) 他の被保険者との均衡を著しく失すると認められるとき。

(短期被保険者証の有効期間)

第5 短期被保険者証の有効期間は、6月以内とする。

(被保険者証の返還予告)

第6 市長は、法第9条第3項の規定により被保険者資格証明書の交付対象となる滞納者に対し、被保険者証返還命令予告通知書(様式第3号)により被保険者証の返還を求める旨を予告するものとする。

(弁明の機会の付与)

第7 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めるときは、弁明の機会の付与を文書により、滞納者に対し通知するものとする。

2 滞納者は、前項の通知を受けたときは、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を市長に提出するものとする。

(被保険者証の返還命令)

第8 市長は、第6の規定により通知を受けた滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証返還命令通知書(様式第4号)により、当該滞納者に対し遅滞なく被保険者証の返還を命ずるものとする。

(1) 弁明書を提出しないとき。

(2) 施行令第1条に規定する特別の事情に該当しないとき。

(被保険者資格証明書の交付)

第9 第8の規定により滞納者が被保険者証を返還したときは、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。以下「被保険者証」という。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付する。

2 第8の規定により返還を命ぜられた世帯主に係る被保険者証が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該被保険者証は返還されたものとみなし、前項の規定を準用する。

(被保険者資格証明書の更新及び有効期限)

第10 被保険者資格証明書の更新及び有効期限は、被保険者証の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属する被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者になるとあらかじめ見込まれるときは、見込まれる日の属する月の前月の末日を有効期限とする。

(被保険者資格証明書交付措置の解除)

第11 市長は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者資格証明書の交付措置を解除するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき。

(2) 滞納している保険税の2分の1以上の額を納付し、かつ、今後、誠実に納付されると認められるとき。

(3) 施行令第1条の2に規定する特別の事情があったとき。

(4) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、その旨を当該世帯主に対し被保険者資格証明書交付措置解除通知書(様式第5号)により通知し、被保険者証を交付するものとする。

(保険給付の任意納付)

第12 市長は、滞納者から保険給付の支給の申請があったときは、保険給付費から滞納している保険税に充てるよう助言するものとし、これに同意したときは、保険給付費からの保険税納付同意書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

(特別療養費の支給)

第13 世帯主は、法第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、施行規則第27条の5の規定により特別療養費支給申請書(様式第7号)を提出し、当該申請書の審査を受けなければならない。

2 市長は、審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給するものとする。

3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

(保険給付の一時差止め)

第14 市長は、施行令第29条の5において準用する施行令第1条の2に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給の申請があったときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を差し止めたときは、保険給付一時差止通知書(様式第8号)により、その旨を当該世帯主に通知するものとする。

3 世帯主は、保険給付が一時差し止められた場合において、施行令第1条の2に定める特別の事情があるときは、直ちに、特別の事情に関する届出書により、市長に届け出なければならない。

(保険給付の一時差止めの解除)

第15 第14の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている滞納者が第11第1項各号のいずれかに該当するときは、保険給付の一時差止めを解除するものとする。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止解除通知書(様式第9号)により世帯主に通知し、速やかに支給するものとする。

(保険給付の一時差止額からの滞納保険税の控除)

第16 市長は、被保険者資格証明書の交付を受けている滞納者であって、第14第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められているものが、なお滞納している保険税を納付しない場合は、あらかじめ、保険給付額控除通知書(様式第10号)により、当該滞納者に通知して、当該一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納者が滞納している保険税額を控除するものとする。

(被保険者証等交付措置認定審査会)

第17 この告示に定める被保険者証の返還、保険給付の一時差止めその他特に必要な事項を審査するため、被保険者証等交付措置認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は生活福祉部長を、副委員長は市民課長を、委員は収納課長及び社会福祉課長をもって充てる。

4 審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

改正文(平成20年3月25日告示第27号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成21年3月24日告示第65号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成22年6月23日告示第64号)

平成22年7月1日から施行する。

改正文(平成25年3月29日告示第50号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月31日告示第36号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成27年12月28日告示第148号)

平成28年1月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

改正文(平成28年3月1日告示第17号)

平成28年4月1日から施行する。ただし、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例によることとし、この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

改正文(平成30年3月30日告示第48号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

改正文(令和4年3月29日告示第39号)

令和4年4月1日から施行する。

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国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱

平成18年3月6日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月6日 告示第24号
平成20年3月25日 告示第27号
平成21年3月24日 告示第65号
平成22年6月23日 告示第64号
平成25年3月29日 告示第50号
平成27年3月31日 告示第36号
平成27年12月28日 告示第148号
平成28年3月1日 告示第17号
平成30年3月30日 告示第48号
令和3年6月30日 告示第98号
令和4年3月29日 告示第39号