○国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成18年3月6日

告示第25号

国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱(平成14年久慈市告示第135号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(趣旨)

第1 この告示は、国民健康保険条例(平成18年久慈市条例第83号)第3条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受領委任払に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において「受領委任払」とは、出産育児一時金の支給を受ける者が当該出産育児一時金の受領を国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第3項に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)に委任し、当該被保険者の出産に要した費用について、出産育児一時金の額の範囲において、市が保険医療機関に直接支払うことをいう。

(対象者)

第3 受領委任払の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者の属する世帯の世帯主であって、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれるものとする。

(1) 出産予定日までの期間が1月以内である者

(2) 前条に掲げるもののほか、妊娠4月以上で出産に要した費用について保険医療機関から請求を受けている者

(申請)

第4 出産育児一時金の受領委任払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険条例施行規則(平成18年久慈市規則第74号)第6条に規定する出産育児一時金支給申請(請求)書に代えて、国民健康保険出産育児一時金支給申請(請求)(事前申請用)(様式第1号)により保険医療機関の同意を得て、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 第3第1号に該当する被保険者の属する世帯の世帯主 出産予定日までの期間が1月以内であることを証明する書類

(2) 第3第2号に該当する被保険者の属する世帯の世帯主 妊娠4月以上であることを証明する書類及び出産に要した費用に係る保険医療機関からの請求書

(住所等の異動の届出)

第5 申請者は、第4の申請書に記載されている住所、氏名、被保険者証記号番号、振込先等に異動を生じたときは、直ちに、国民健康保険出産育児一時金支給申請異動届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(受領委任払の廃止)

第6 申請者は、受領委任払に係る被保険者の出産前において当該受領委任払を廃止しようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請廃止届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書の提出があったときは、直ちに、国民健康保険出産育児一時金支給申請廃止通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(保険医療機関の変更)

第7 申請者は、受領委任払に係る被保険者の出産前において保険医療機関を変更しようとするときは、第6第1項の届出書により市長に届け出た上で、改めて第4の規定による申請を行わなければならない。

2 第6第2項の規定は、前項の規定による保険医療機関の変更について準用する。

(支払)

第8 市長は、申請者に対して、出産育児一時金を支給することを決定したときは、当該出産育児一時金を保険医療機関に支給するものとする。ただし、出産に要した費用の請求額が出産育児一時金の額に満たないときは、当該出産に要した費用を保険医療機関に支給し、出産育児一時金との差額を申請者に支給するものとする。

(申請の却下)

第9 市長は、申請者が当該申請に係る保険医療機関以外の保険医療機関で出産したときは、第4の規定による申請を却下し、国民健康保険出産育児一時金支給申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、受領委任払の実施に関し必要な事項は、別に定める。

改正文(平成18年10月11日告示第232号)

平成18年11月1日から施行する。

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国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成18年3月6日 告示第25号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月6日 告示第25号
平成18年10月11日 告示第232号