○子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則

平成18年3月6日

規則第77号

(目的)

第1条 この規則は、子ども、妊産婦及び重度心身障害者に対して、医療費の一部を給付し、適正な医療を確保することにより、これらの者の心身の健康を保持するとともに、生活の安定を図り、もって子ども、妊産婦及び重度心身障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の者をいう。

(2) 小中学生 6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 高校生等 15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(4) 子ども 乳幼児、小中学生及び高校生等をいう。

(5) 妊産婦 妊娠5月に達する日の属する月の初日から出産した日の属する月の翌月末日までの間の者をいう。

(6) 重度心身障害者 次の事項のいずれかに該当することとなった日の属する月の初日から該当しなくなった日の属する月の末日までの者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級のもの

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当を支給されている者が監護し又は養育する同条に定める要件に該当する障害児で、同法第2条第5項に規定する障害等級の1級に該当するもの

 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により同法に規定する障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を一時停止されている者を含む。)又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条の規定により特別障害給付金を支給されている者で、障害の程度が国民年金法第30条第2項に規定する障害等級の1級に該当するもの

 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度の知的障害児又は知的障害者と判定された者

(7) 保護者 親権を行う者及び後見人をいう。

(8) 監護者 保護者その他の者で現に次条に規定する受給者を監護しているものをいう。

(9) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(10) 保険証 被保険者証、組合員証、加入者証、被扶養者証等保険給付を受けるために発行された証又は医療保険各法の規定による電子資格確認等により医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることの確認を受けることができる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(11) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額

(12) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれらに準ずる者をいう。

(受給者)

第3条 この規則による医療費の給付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市の区域内に住所を有する子ども、妊産婦又は重度心身障害者で、医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であるもの

(2) 市の区域内に住所を有しない子ども、妊産婦及び重度心身障害者で国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により市の国民健康保険の被保険者であるもの

(3) 市の区域内に住所を有しない重度心身障害者で高齢者の医療の確保に関する法律第55条又は第55条の2の規定により岩手県後期高齢者医療広域連合の被保険者(同条の規定の適用を受ける者に係る変更前の住所が市の区域内であった者に限る。)であるもの

(受給者の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給者から除くものとする。

(1) 小中学生及び高校生等については、その監護者の前年の所得(1月から7月までに受給原因が発生した場合は、前々年の所得とする。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその扶養親族等でない乳幼児、小中学生及び高校生等でその監護者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額(前々年の所得の場合は、前年の同項に定める額)に80万円を加えた額以上である者

(2) 妊産婦については、その監護者又は本人の前年の所得が、前号に定める額以上である者

(3) 重度心身障害者については、次の又はに該当する者

 本人の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額に35万円を加えた額を超える者

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその重度心身障害者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額に35万円を加えた額以上である者

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、同項第1号又は第2号については児童扶養手当法施行令第3条及び第4条の規定の例により、同項第3号については特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項から第4項までの規定において準用する同令第4条及び第5条の規定の例による。

(受給者の制限の特例)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給者とすることができる。

(1) 災害その他特別の事情により、市税条例(平成18年久慈市条例第76号)第52条の規定により市民税を減免された者又は同条例第158条の規定により国民健康保険税を減免された者及びこれらに相当する者であると市長が認めたもの

(2) 所得税法第30条に規定する退職所得金額その他一時的な所得金額のうち、市長が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合、前条第1項各号のいずれかに該当しない者

(給付の額)

第6条 この規則により給付する額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。以下「受給者負担額」という。)から、入院外に係る医療費については1,500円、入院に係る医療費については5,000円を控除した額に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合においては、受給者負担額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の給付の額は、受給者負担額に相当する額とする。

(1) 受給者が出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合

(2) 受給者及び監護者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものを含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないものを除く。)である場合

3 前2項の規定にかかわらず、入院に伴う給付の額は、これらの規定により算定された額から当該食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額相当額を控除した額とする。

(受給者証の交付申請)

第7条 この規則による医療費の給付を受けようとする者は、あらかじめ、次の各号に掲げる受給者の区分に応じ、当該各号に定める申請書に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 子ども 子ども医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号)

(2) 妊産婦 妊産婦医療費受給者証交付申請書(様式第2号)

(3) 重度心身障害者 重度心身障害者医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第3号)

(受給者証の交付)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、この規則による給付を受ける資格(以下「受給資格」という。)があると認めた者については乳幼児、小中学生、高校生等、妊産婦及び重度心身障害者医療費受給者証(様式第4号。ただし、その者が子ども(重度心身障害者のうち出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)又は妊産婦(以下これらの者を「現物給付対象者」という。)である場合は様式第4号の2。以下「受給者証」という。)を交付するとともに、医療費受給者証交付台帳(様式第5号)に記載し、受給資格がないと認めた者については医療費受給者証交付(更新)不承認通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第9条 受給者証の有効期間は、市長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該認定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給者の有効期間は、当該各号に定める期日とする。ただし、第1号に該当する受給者が重度心身障害者である場合は、この限りでない。

(1) 前項に規定する有効期間の間に12歳に達する者 12歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(2) 前項に規定する有効期間の間に18歳に達する者 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(3) 妊産婦 出産の属する月の翌月末日まで

(受給者証の更新等)

第10条 市長は、受給者が前条に規定する有効期間の満了日以降も受給資格を有すると認められる場合は、当該有効期間が満了する前に、受給者証を更新するものとする。

2 第7条及び第8条の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第7条中「この規則による医療費の給付を受けようとする者は、あらかじめ」とあるのは、「受給者証の更新を受けようとする受給者(妊産婦を除く。)又はその保護者若しくは監護者は、第9条に規定する有効期間が終了する前に」と読み替えるものとする。

3 市長は、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、第7条に規定する申請書の提出を求めないことができる。

(受給者証の再交付)

第11条 受給者又はその保護者(以下「受給者等」という。)は、第8条の規定により交付された受給者証を破損し、又は亡失したときは、医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出して、受給者証の再交付を申請することができる。

(受給者証の提示)

第12条 受給者等は、受給者が医療を受けようとするには、当該医療を受けようとする医療機関等に対し、保険証とともに受給者証を提示しなければならない。

(医療費の給付申請)

第13条 受給者等は、この規則による医療費の給付を受けようとするときは、医療機関等から医療費給付申請書(様式第8号)に受給者負担額を支払ったことの証明を受け、当該申請書を市長に提出しなければならない。

(医療費の給付)

第14条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは医療費給付決定通知書(様式第9号)により、不適当と認めたときは医療費給付不承認通知書(様式第10号)により、その旨を受給者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金の決定をした場合には、第6条の規定による額を当該受給者等に給付するものとする。

3 前条及び前項の規定にかかわらず、受給者のうち現物給付対象者が医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、第6条の規定による額を受給者等に代えて当該医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払が行われたときは、当該支払は、当該受給者等に対する医療費の給付とみなす。

(届出の義務)

第15条 受給者等は、受給者証に記載されている事項その他次に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 保護者氏名又は住所

(2) 保険種別

(3) 被保険者名、組合員名又は加入者名

(4) 保険者名又は組合名

(5) 医療保険各法に規定する保険給付を受けるために発行された証の記号又は番号

(6) 付加給付の内容

(7) 受給資格の該当要件

(8) 重度心身障害者が65歳に達したこと。

(9) 口座番号、銀行名その他振込先に係る事項

(10) 受給者及び監護者の市民税の課税の有無

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、医療費受給資格変更届(様式第11号)に受給者証を添えて、行わなければならない。

3 第1項に規定する受給資格を失ったときの届出は、医療費受給資格喪失届(様式第12号)により行わなければならない。

4 第1項に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第13号)により行わなければならない。

(受給者証の返還)

第16条 受給者は、第3条の規定に該当しなくなったときは、前条第3項の届出を行うとともに、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(給付の制限)

第17条 市長は、受給者等が受給者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その額の範囲内において、給付を要する費用の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第18条 この規則による給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(不正利得の返還)

第19条 市長は、偽りその他の不正の行為により、この規則による給付を受けた者があるときは、その者から既に給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 前項の規定による医療費の返還の通知は、医療費返還通知書(様式第14号)により行うものとする。

(備付帳簿)

第20条 市長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。

(1) 医療費受給者証交付台帳

(2) 医療費給付台帳(様式第15号及び様式第15号の2)

(3) 収入金等整理台帳(様式第16号)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年久慈市条例第36号)、久慈市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(平成元年久慈市規則第7号)、山形村乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年山形村条例第19号)又は山形村乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和63年山形村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年4月11日規則第190号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日規則第207号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則(以下「新乳幼児等給付規則」という。)、母子家庭医療費給付規則、寡婦等医療費給付規則及び老人医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則(以下「旧乳幼児等給付規則」という。)の様式による乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費受給者証は、当分の間、同条の規定による新乳幼児等給付規則の様式によるものとみなす。

2 第1条の規定による旧乳幼児等給付規則の様式による医療費給付申請書は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年3月18日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則、母子家庭医療費給付規則並びに寡婦等医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則、母子家庭医療費給付規則並びに寡婦等医療費給付規則の様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年3月24日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月27日規則第20号)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の乳幼児、小学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則及びひとり親家庭医療費給付規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

3 改正前の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則第8条及びひとり親家庭医療費給付規則第6条の規定により受給者証の交付を受けている者に係る施行日以後の申請、交付、届出及び通知については、改正前の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則及びひとり親家庭医療費給付規則の規定によることができるものとする。

(平成25年3月29日規則第22号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の乳幼児、小学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則、ひとり親家庭医療費給付規則及び寡婦等医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則、ひとり親家庭医療費給付規則及び寡婦等医療費給付規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

3 改正前の乳幼児、小学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則第8条、ひとり親家庭医療費給付規則第6条及び寡婦等医療費給付規則第6条の規定により受給者証の交付を受けている者に係る施行日以後の申請、交付、届出及び通知については、改正前の乳幼児、小学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則、ひとり親家庭医療費給付規則及び寡婦等医療費給付規則の規定によることができるものとする。

(平成27年7月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成28年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年8月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則及びひとり親家庭医療費給付規則は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月4日規則第21号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年10月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(令和2年6月23日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則及びひとり親家庭医療費給付規則は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和3年2月26日規則第3号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則及びひとり親家庭医療費給付規則は、この規則の施行の日以降の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(寡婦等医療費給付規則の一部改正)

3 寡婦等医療費給付規則(平成18年久慈市規則第79号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年7月26日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則及びひとり親家庭医療費給付規則は、この規則の施行の日以降の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

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子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則

平成18年3月6日 規則第77号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第4章 医療費助成
沿革情報
平成18年3月6日 規則第77号
平成18年4月11日 規則第190号
平成18年9月26日 規則第207号
平成20年3月18日 規則第11号
平成21年3月24日 規則第10号
平成22年9月17日 規則第16号
平成22年10月27日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第22号
平成26年9月30日 規則第14号
平成27年7月31日 規則第21号
平成28年3月1日 規則第5号
平成28年8月1日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第9号
平成30年7月4日 規則第21号
平成30年10月26日 規則第24号
令和2年6月23日 規則第37号
令和3年2月26日 規則第3号
令和3年6月30日 規則第19号
令和5年3月28日 規則第8号
令和5年7月26日 規則第36号