○寡婦等医療費給付規則
平成18年3月6日
規則第79号
(目的)
第1条 この規則は、寡婦等に対して医療費の一部を給付することにより、寡婦家庭の健康保持と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 寡婦等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、18歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を扶養しているもの及びその扶養を受けている者をいう。
(2) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(3) 被保険者等 医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者をいう。
(4) 保険証 被保険者証、組合員証、加入者証、被扶養者証等保険給付を受けるために発行された証又は医療保険各法の規定による電子資格確認等により医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることの確認を受けることができる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。
(5) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額
(6) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれらに準ずる者をいう。
(受給者)
第3条 この規則により医療費の給付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、市の区域内に住所を有する被保険者等(市の区域内に住所を有しないものであって、国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により市が行う国民健康保険の被保険者であるものを含む。)で次の各号のいずれかに該当するものを除く寡婦等とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により他の市町村の国民健康保険の被保険者である者
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく医療費の給付を受けることのできる者
(4) 子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則(平成18年久慈市規則第77号)第3条の規定により医療費の給付を受けることができる者
(5) 本人の前年の所得(1月から7月までの受療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が150万円を超える額である者
(6) 同一の生計を営む世帯の全員の前年の所得の合計額が300万円を超える額である者
(給付の額)
第4条 この規則により給付する額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。以下「受給者負担額」という。)から、入院外に係る医療費については1,500円、入院に係る医療費については5,000円を控除した額の10分の8に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合においては、受給者負担額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者及び同一の生計を営む世帯の全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分の市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を全額免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合の給付の額は、受給者負担額の10分の8に相当する額とする。
(受給者証の交付申請)
第5条 この規則により医療費の給付を受けようとする者は、あらかじめ、寡婦等医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給者証交付(更新)申請書」という。)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、医療費の給付を受けようとする者が被扶養者の場合は、その者を扶養しているものがこれをしなければならない。
2 前項の受給者証は、毎年8月1日に更新するものとし、受給者証交付(更新)申請書により7月1日から同月31日までの間に行わなければならない。ただし、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合には、受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。
3 受給者は、第3条の規定に該当しなくなったとき、又は受給者証の有効期間が満了したときは、受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。
(給付の始期)
第8条 この規則による医療費の給付は、第6条の規定による受給者証の交付を受けた日の属する月の初日以後の療養について行うものとする。
(給付の終期)
第9条 受給資格を失った場合における医療費の給付は、受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。
(受給者証の提示)
第10条 受給者は、療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする医療機関等に対し、保険証とともに受給者証を提示しなければならない。
(医療費の給付申請)
第11条 受給者は、この規則による医療費の給付を受けようとするときは、医療機関等に医療費の一部負担金を支払い、寡婦等医療費給付申請書(様式第6号)を提出し、医療機関等記入欄の記載を受けた上、市長に対して、申請をしなければならない。
(1) 受給者証に記載されている事項、保険種別、被保険者名、組合員名又は加入者名、保険者名又は組合名、医療保険各法に規定する保険給付を受けるために発行された証の記号又は番号、附加給付の内容、受給資格の該当要件、口座番号、銀行名その他振込先に係る事項並びに受給者及び同一の生計を営む世帯の全員の市民税の課税の有無について変更があったときは、寡婦等医療費受給資格変更届(様式第9号)により届出を行うものとする。
(2) 受給資格を失ったときは、寡婦等医療費受給資格喪失届(様式第10号)により届出を行うものとする。
(3) 給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者行為傷病届(様式第11号)により届出を行うものとする。
(損害賠償金との調整)
第14条 市長は、医療費の給付事由が第三者の行為によって生じた場合であって、受給者が疾病又は負傷について損害賠償金を受けたときは、損害賠償の額の範囲内において医療費を給付しないものとし、この場合において、既に医療費を給付しているときは、医療費の額に相当する金額を返還させることができるものとする。
(医療費の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から給付した医療費の額に相当する金額を寡婦等医療費返還通知書(様式第12号)により、返還を命ずることができる。
(備付帳簿)
第16条 市長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 寡婦等医療費受給者証交付台帳(様式第3号)
(3) 寡婦等医療費助成事業収入金等整理台帳(様式第14号)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市寡婦等医療費給付規則(平成6年久慈市規則第13号)又は山形村寡婦等医療費給付規則(平成10年山形村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年4月11日規則第190号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第207号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則(以下「新乳幼児等給付規則」という。)、母子家庭医療費給付規則、寡婦等医療費給付規則及び老人医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
(寡婦等医療費給付規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正前の寡婦等医療費給付規則の様式による寡婦等医療費受給者証は、当分の間、同条の規定による改正後の寡婦等医療費給付規則の様式によるものとみなす。
2 第3条の規定による改正前の寡婦等医療費給付規則の様式による寡婦等医療費給付申請書は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年3月18日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則、母子家庭医療費給付規則並びに寡婦等医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則による改正前の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則、母子家庭医療費給付規則並びに寡婦等医療費給付規則の様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年9月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月27日規則第20号)抄
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の乳幼児、小学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則、ひとり親家庭医療費給付規則及び寡婦等医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則、ひとり親家庭医療費給付規則及び寡婦等医療費給付規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
3 改正前の乳幼児、小学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則第8条、ひとり親家庭医療費給付規則第6条及び寡婦等医療費給付規則第6条の規定により受給者証の交付を受けている者に係る施行日以後の申請、交付、届出及び通知については、改正前の乳幼児、小学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則、ひとり親家庭医療費給付規則及び寡婦等医療費給付規則の規定によることができるものとする。
附則(平成27年3月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寡婦等医療費給付規則は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に同規則による改正前の寡婦等医療費給付規則第6条の規定により受給者証の交付を受けている者に係る同規則第3条の規定(同条第2号に関する部分に限る。)は、なおその効力を有する。
附則(令和3年2月26日規則第3号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。