○環境基本条例

平成18年3月6日

条例第87号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全及び創造に関する施策

第1節 施策の基本方針等(第7条―第10条)

第2節 環境の保全及び創造に関する基本的施策(第11条―第23条)

第3節 地球環境保全の推進(第24条・第25条)

第3章 環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むために環境と共生し、自然との調和のとれた豊かな環境を確保するとともに、これを将来にわたって継承していくよう適切に行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は、環境に関する資源が有限であることを認識し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会を構築するように行われなければならない。

3 環境への負荷の低減は、市、事業者及び市民がそれぞれの責務に応じた公平な役割分担と連携のもとに自主的かつ積極的に行われなければならない。

4 地球環境保全は、地球の環境が深く関わっていることを考慮し、すべての者がそれぞれの日常生活及び事業活動において積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、廃棄物の発生を抑制し、及び再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う資源及びエネルギーの消費、廃棄物及び生活排水の排出等による環境への負荷を低減するように努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 環境の保全及び創造に関する施策

第1節 施策の基本方針等

(施策の基本方針)

第7条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 市民の健康が保護され、及び生活環境が保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

(2) 生態系の多様性の確保が図られること。

(3) 森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域条件に応じて適正に保全されること。

(4) 環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築するよう、廃棄物の減量、資源及びエネルギーの消費の抑制又は循環的な利用等が促進されること。

(5) 水系ごとの流域における環境について、総合的にその保全が図られること。

(6) 人と自然との豊かなふれあいが確保されること。

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する目標

(2) 環境の保全及び創造に関する施策の方向

(3) 環境の保全及び創造に関する配慮の指針

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、事業者及び市民の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるとともに、久慈市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境基本計画との整合性の確保等)

第9条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るほか、環境への負荷が低減されるように十分に配慮しなければならない。

(環境等の状況の公表)

第10条 市長は、毎年、環境の状況並びに市が環境の保全及び創造に関して講じた施策の状況を公表しなければならない。

第2節 環境の保全及び創造に関する基本的施策

(環境影響評価の推進)

第11条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、環境影響評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(規制の措置)

第12条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。

(環境の保全に関する協定の締結)

第13条 市長は、環境の保全上の支障を防止するため必要があると認めるときは、事業者等と環境の保全に関する協定について協議し、その締結に努めるものとする。

(誘導的措置)

第14条 市は、事業者及び市民が自らの行為に係る環境への負荷を低減するための施設の整備その他の環境の保全及び創造のための適切な措置を採るように誘導するために、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(環境の保全に関する施設の整備等の推進)

第15条 市は、下水道、廃棄物の処理施設その他の環境の保全上の支障を防止し、又はその防止に資する公共的施設の整備を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄物の減量等の推進)

第16条 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用を推進するものとする。

(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)

第17条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する製品、原材料、役務等の利用の促進を図るため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(環境教育及び環境学習の推進等)

第18条 市は、事業者及び市民の環境の保全及び創造についての関心と理解の増進並びにこれらの者による自発的な環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実に関し必要な措置を講ずるものとする。

(民間団体等の自発的な活動の促進)

第19条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、環境美化活動、再生資源の回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の収集及び提供)

第20条 市は、環境の保全及び創造に関する必要な情報の収集に努めるとともに、これを適切に提供するように努めるものとする。

(市民等の参加及び協力の促進)

第21条 前3条に定めるもののほか、市は、環境の保全及び創造に関する施策の効率的かつ効果的な推進を図るため、市民及び事業者の参加及び協力の促進に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(環境の状況の把握等)

第22条 市は、環境の状況の把握に関する調査その他の環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

2 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、測定等の体制の整備に努めるものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第23条 市は、広域的な取組を必要とする環境の保全及び創造に関する施策については、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

第3節 地球環境保全の推進

(地球環境保全の推進)

第24条 市は、前節に掲げる施策と相まって、地球環境保全に貢献することのできる施策を推進するものとする。

(地球環境保全に関する国際協力)

第25条 市は、国、他の地方公共団体及び民間団体等と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第3章 環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制

(総合的な調整等のための体制)

第26条 市は、環境の保全及び創造に関する施策について総合的な調整を行い、及び計画的に推進するために必要な体制を整備するものとする。

(民間団体等との協働体制)

第27条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の効率的かつ効果的な推進を図るため、民間団体等が協働することのできる体制の整備に努めるものとする。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

環境基本条例

平成18年3月6日 条例第87号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第5章 環境・衛生
沿革情報
平成18年3月6日 条例第87号