○環境審議会条例

平成18年3月6日

条例第88号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、久慈市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、環境の保全及び創造に関し学識経験のある者その他関係者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、生活福祉部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第2条第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。

(平成27年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

環境審議会条例

平成18年3月6日 条例第88号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第5章 環境・衛生
沿革情報
平成18年3月6日 条例第88号
平成27年3月24日 条例第2号