○一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第81号

(縦覧の手続)

第2条 条例第3条の規定により縦覧に供された条例第1条に規定する報告書等(以下「報告書等」という。)を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記載しなければならない。

(縦覧者の遵守事項等)

第3条 縦覧者は、市長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第4条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 意見書の提出の対象である一般廃棄物処理施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則(平成11年久慈市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

画像

一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第81号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第5章 環境・衛生
沿革情報
平成18年3月6日 規則第81号