○一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成18年久慈市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(縦覧者の遵守事項等)
第3条 縦覧者は、市長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第4条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 意見書を提出しようとする者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 意見書の提出の対象である一般廃棄物処理施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。