○狂犬病予防法施行細則
平成18年3月6日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 省令第3条に規定する申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)によらなければならない。
(鑑札及び注射済票の再交付)
第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の鑑札(注射済票)再交付申請書(様式第2号)により行わなければならない。
2 省令第6条第2項の規定による鑑札又は省令第13条第2項において準用する省令第6条第2項の規定による注射済票の提出は、犬の鑑札(注射済票)提出届(様式第3号)により行わなければならない。
(犬の死亡の届出)
第4条 省令第8条第1項に規定する届出書は、犬の死亡届(様式第4号)によらなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第5条 省令第9条に規定する届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年久慈市規則第8号)又は狂犬病予防法施行細則(平成12年山形村規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年7月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。