○小規模飲用水供給施設整備事業費補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第29号

小規模飲用水供給施設整備事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の小規模飲用水供給施設整備事業費補助金交付要綱(平成17年山形村告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 簡易水道の未設置地区において、清浄な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、地域住民組織が飲用水の給水施設等を新設し、増設し、又は改造する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において「地域住民組織」とは、おおむね5戸以上で構成し、自らが水源及び給水施設の保持管理ができる組織で、市長が適当と認めるものをいう。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。

経費

補助額

取水施設、浄水・貯水施設及び送水・配水施設の新設に要する経費

当該経費の10分の8に相当する額以内の額。ただし、1戸当たり120万円を限度とする。

補助事業により整備をした施設において、取水施設、浄水・貯水施設、送水・配水施設の増設又は改造に要する経費

当該経費の10分の5に相当する額以内の額。ただし、1団体当たり500万円を限度とする。

(補助に要する経費の配分及び補助事業内容の軽微な変更)

第4 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 第1に規定する経費の10パーセントを超える増減

(2) 事業実施主体の変更

(3) 取水、浄水、貯水等の場所の変更

(申請の取下期日)

第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第6 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

別表(第6関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

小規模飲用水供給施設整備事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

小規模飲用水供給施設整備事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第13条第1項の規定による書類

小規模飲用水供給施設整備事業補助金請求書

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

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小規模飲用水供給施設整備事業費補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第29号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第5章 環境・衛生
沿革情報
平成18年3月6日 告示第29号