○市民生活の安全に関する条例

平成18年3月6日

条例第91号

(目的)

第1条 この条例は、市民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪や交通事故等を未然に防止し、もって安全で住みよい市民生活の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者及び滞在する者、市内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者並びに市内において事業活動を行う者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項の推進に努めなければならない。

(1) 市民の安全意識の高揚

(2) 市民の自主的な安全活動に対する支援

(3) 市民生活の安全を確保するための環境の整備の推進

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項各号に掲げる事項を推進するに当たっては、関係行政機関及び関係団体と密接な連携を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

市民生活の安全に関する条例

平成18年3月6日 条例第91号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第6章 生活・安全
沿革情報
平成18年3月6日 条例第91号