○消費生活対策協議会要綱
平成18年3月6日
告示第33号
消費生活対策協議会要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行し、平成18年3月6日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第3第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。
(設置)
第1 市の消費者保護行政の円滑な推進を図り、もって市民の消費生活の安定と向上に資するため、久慈市消費生活対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌)
第2 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 消費者保護に関する基本的施策の策定に関すること。
(2) 商品(役務)の適正化に関すること。
(3) 消費者苦情の対策に関すること。
(4) 消費生活に関する知識の啓発対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な事項
(組織)
第3 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 消費者を代表する者
(2) 事業者を代表する者
(3) 識見を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 協議会は、市長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の収集)
第6 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7 協議会の庶務は、生活福祉部市民課において処理する。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
改正文(平成27年3月31日告示第36号)抄
平成27年4月1日から施行する。