○福祉事務所条例
平成18年3月6日
条例第92号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所を次のとおり設置する。
名称 久慈市福祉事務所
位置 久慈市川崎町1番1号
所管区域 市の全区域
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
平成18年3月6日 条例第92号
(平成18年3月6日施行)