○福祉の村条例

平成18年3月6日

条例第94号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進並びに社会福祉の増進を図るため、福祉の村を次のとおり設置する。

名称

位置

福祉の村

久慈市旭町第7地割127番地3

(事業)

第2条 福祉の村は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 福祉の村の施設を提供すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 福祉の村の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(休場日)

第5条 福祉の村の施設で別表第1に掲げるものの休場日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日)

(2) 休日の翌日(当該翌日が日曜日、土曜日及び休日に当たる場合を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の休場日以外の日において臨時に休場し、又は同項の休場日において臨時に開場することができる。

(使用時間)

第6条 福祉の村の施設で別表第1に掲げるものの使用時間は、次のとおりとする。

(1) 屋内温水プール 午前10時から午後8時まで

(2) 野外ステージ及び茶屋 午前9時から午後9時まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(使用等の許可)

第7条 福祉の村の施設で別表第1に掲げるものを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他福祉の村の管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、福祉の村の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

4 指定管理者は、第1項の許可をする場合には、第1条の目的に沿った団体使用を優先させるものとする。

第8条 福祉の村において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、福祉の村の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第9条 福祉の村においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第7条第3項(第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは福祉の村からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けたとき。

(4) 福祉の村の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用料金)

第11条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の免除)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。

(2) 公益上特別の理由があると市長が認めるとき。

(3) その他指定管理者が適当と認めるとき。

(利用料金の不還付)

第13条 指定管理者が既に収納した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第4号又は第5号の規定に基づき指定管理者が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第14条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の福祉の村条例(平成4年久慈市条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条から第14条までの規定による改正後の福祉の村条例、地域農村センター条例、交流促進センター条例、夏井農村地域交流館条例、地下水族科学館条例、平庭高原施設条例、内間木野外体験施設条例、定住促進住宅条例、文化会館条例、体育施設条例、三船十段記念館条例、地域防災センター条例及び市民センター条例(以下「改正後の施設等条例」という。)の使用料及び利用料金に関する規定は、施行日以後の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

4 改正後の施設等条例の使用料及び利用料金については、施行日前においても、改正後の施設等条例の使用料又は利用料金に関する規定の例により、改正後の施設等条例に定める額を徴収することができる。

別表第1(第5条―第7条、第11条関係)

施設名

屋内温水プール 野外ステージ 茶屋

別表第2(第11条関係)

区分

単位

利用料金の上限額

附属の設備の利用料金の上限額

幼児、児童及び中学校生徒

高等学校生徒及び一般

屋内温水プール

個人

普通使用

1回につき

300

500

1 野外ステージの電灯及び電気料

実費を基準として市長が定める額

2 茶室の暖房料

利用料金の額の100分の30に相当する額

回数使用

10回につき

2,700

4,500

30回につき

7,200

12,000

50回につき

10,500

17,500

30人以上の団体

1人1回につき

200

400

野外ステージ

1時間につき

500円

茶屋

茶室1

茶室2

茶室3

1室1時間につき

300円

備考 屋内温水プールにおいて、受講料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収してコースを貸切使用する場合は、個人の利用料金及び1コース1時間につき620円を徴収する。

福祉の村条例

平成18年3月6日 条例第94号

(令和2年4月1日施行)