○生活保護法施行細則

平成18年3月6日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 久慈市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

(6) ケース番号索引簿(様式第6号)

(7) ケース番号登載簿(様式第7号)

(8) 保護申請書受理簿(様式第8号)

(9) 医療券交付処理簿(様式第9号)

(10) 介護券交付処理簿(様式第10号)

(通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項第1号から第5号まで及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を当該被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により設置された福祉に関する事務所の長(以下「福祉に関する事務所の長」という。)に通知しなければならない。

2 所長は、被保護者が居住地を当該福祉事務所の所管区域外に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、転出通知書(様式第11号)により、新たな居住地の福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、前条に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(申請書)

第4条 法第24条第1項又は第9項の規定による保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第12号)により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請は、葬祭扶助申請書(様式第13号)により行わなければならない。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条に規定する書面は、保護決定(変更)通知書(様式第17号)によらなければならない。

(検診命令書等)

第6条 所長は、法第28条第1項の規定に基づき検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診料請求書及び検診書(様式第18号)を交付しなければならない。

(調査依頼票)

第7条 法第29条の規定に基づく調査の嘱託は、生活保護法第29条による調査について(様式第19号)により行わなければならない。

(扶養照会書等)

第8条 所長は、扶養義務者に対し、要保護者等の扶養能力について照会するときは、扶養義務の履行について(様式第20号)により行わなければならない。

2 所長は、法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第21号)により行わなければならない。

3 所長は、法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(様式第22号)により行わなければならない。

(入所依頼書)

第9条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定に基づき被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、収容依頼書(様式第23号)により行わなければならない。

(保護金品の交付)

第10条 出納員は、被保護者に対して保護金品を交付する場合は、当該被保護者から生活保護費受給者票(様式第24号)の提示を求めなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第11条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第25号)により行わなければならない。

(就労自立給付金決定調書)

第12条 所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定調書(様式第26号)を作成しなければならない。

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第27号)により通知しなければならない。

(進学準備給付金申請書)

第14条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第28号)により行わなければならない。

(進学準備給付金決定調書)

第15条 所長は、法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金決定調書(様式第29号)による決定調書を作成しなければならない。

(進学準備給付金決定通知書)

第16条 所長は、法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給又は不支給を決定したときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により通知しなければならない。

(徴収金等支払申出書)

第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2に基づく徴収金の場合)(様式第31号)により行わなければならない。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項又は第3項に基づく徴収金の場合)(様式第32号)により行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生活保護法施行細則(平成12年久慈市規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第13号の2)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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生活保護法施行細則

平成18年3月6日 規則第92号

(令和4年1月20日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第2節 地域福祉
沿革情報
平成18年3月6日 規則第92号
平成19年3月29日 規則第17号
平成26年6月30日 規則第13号の2
平成27年3月27日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第24号
平成28年3月1日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第19号
令和4年1月20日 規則第1号