○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年久慈市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害弔慰金の支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(災害障害見舞金の支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

(災害援護資金の借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(様式第2号。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 借入申込書は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金の貸し付ける旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に交付するものとする。

(借用書の提出)

第9条 災害援護資金貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(様式第5号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の災害援護資金借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る災害援護資金借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払猶予承認通知書(様式第8号)を借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨を決定したときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)を借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を借受人に交付するものとする。

3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第15条 借受人は、災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を申請しようとするときは、災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を借受人に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を借受人に交付するものとする。

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届(様式第16号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和52年久慈市規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(東日本大震災に係る災害援護資金の貸付けの特例)

3 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金(以下「東日本大震災に係る災害援護資金」という。)の貸付けに係る第6条第3項の規定の適用については、「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「令和6年3月31日」とする。

4 平成23年特別令第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第2項第2号の規定の適用については、「被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成23年」と、「前年の所得」とあるのは「平成21年の所得」とする。

(平成23年5月25日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。

2 この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は通知する申請書等又は通知書等について適用し、施行日前に提出し、又は通知した申請書等又は通知書等については、なお従前の例による。

(平成25年1月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、適用しない。

(令和元年9月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第94号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第2節 地域福祉
沿革情報
平成18年3月6日 規則第94号
平成23年5月25日 規則第18号
平成25年1月29日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第5号
平成31年3月26日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年6月30日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第32号