○市民総合災害補償規程

平成18年3月6日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、久慈市(以下「市」という。)が全国市長会市民総合賠償補償保険に加入することに伴い、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動及び行事等(以下「行事等」という。)に参加中の者が被災した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 市は、市が主催する行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合は、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対して、補償するものとする。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性中毒及びウィルス性食中毒は含まないものとする。

(補償金額)

第3条 市は、別表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この告示に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類する事変若しくは暴動又はこれらに付随して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに付随して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに付随して生じた事故

(10) 前号に定めるもののほか、放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項の他、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第5条 この告示の規定は、次に掲げる者には、適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市職員(市が公務遂行のために委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校、高等専門学校又は大学(短期大学を含む。)の学生又は生徒及び官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この告示に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項並びに入院医療補償金及び通院医療補償金保険金の支払に関する特約条項の規定の例による。

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月5日告示第15号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日告示第18号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

15万円以上500万円以下の範囲内で災害補償保険普通保険約款の定める額

医療補償給付金

入院日数1日から5日まで 1万円

入院日数6日から15日まで 3万円

入院日数16日から30日まで 6万円

入院日数31日から60日まで 9万円

入院日数61日から90日まで 12万円

入院日数91日以上 15万円

通院日数1日から5日まで 5,000円

通院日数6日から15日まで 1万円

通院日数16日から30日まで 3万円

通院日数31日から60日まで 4万5,000円

通院日数61日以上 6万円

市民総合災害補償規程

平成18年3月6日 告示第38号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第2節 地域福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第38号
平成19年3月5日 告示第15号
平成20年3月4日 告示第18号