○家庭児童相談室設置規則

平成18年3月6日

規則第96号

(設置)

第1条 家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化するため、福祉事務所子育て世代包括支援センターに家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談室の業務は、次のとおりとし、福祉事務所子育て世代包括支援センター所長が掌理する。

(1) 地域の家庭児童福祉の実情に応じた事業計画の策定に関すること。

(2) 家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談及び指導に関すること。

(3) 関係機関、団体その他関係者との連絡協調を図ること。

(相談員)

第3条 相談室に家庭相談員及び子ども家庭支援員(以下「相談員」という。)を置く。

(任期及び勤務時間)

第4条 相談員は、非常勤とし、任期は、一会計年度内における1年以内の期間とする。ただし、再任されることができる。

2 相談員の勤務時間は、1週間について30時間を超えない範囲内において福祉事務所子育て世代包括支援センター所長が定める。

(簿冊の整備)

第5条 相談員は、業務の実施の状況を明らかにするため、次の簿冊を備えておかなければならない。

(1) 相談・通告受付票(様式第1号)

(2) 受理会議記録票(様式第2号)

(3) 児童記録票(様式第3号)

(庶務)

第6条 相談室の庶務は、福祉事務所子育て世代包括支援センターにおいて処理する。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成21年8月7日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条、第2条、第4条第2項及び第6条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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家庭児童相談室設置規則

平成18年3月6日 規則第96号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月6日 規則第96号
平成21年8月7日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年3月30日 規則第9号
平成27年3月27日 規則第9号
令和2年3月18日 規則第12号