○児童福祉審議会条例

平成18年3月6日

条例第97号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、久慈市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 子ども・子育て支援に関すること。

(3) 青少年に関すること。

(4) その他妊産婦及び知的障害者等の福祉に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、児童福祉又は子ども・子育て支援に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第2条第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。

(平成25年10月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成26年4月30日までの間に委嘱される委員(第3条第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成26年4月30日までとする。

(令和5年5月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

児童福祉審議会条例

平成18年3月6日 条例第97号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月6日 条例第97号
平成25年10月15日 条例第15号
令和5年5月8日 条例第17号