○放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月6日

告示第43号

放課後児童健全育成事業実施要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の久慈市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 この告示は、市内の小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの(以下「放課後児童」という。)に、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、放課後児童の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の内容等)

第2 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童の健康の管理、安全の確保及び情緒の安定の確保

(2) 出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認並びに活動中、来所時及び帰宅時の安全確保

(3) 放課後児童の活動状況の把握

(4) 放課後児童の遊びの活動への意欲及び態度の形成

(5) 放課後児童の遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上

(6) 連絡帳等を通じた放課後児童の家庭との日常的な連絡及び情報交換の実施

(7) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援

(8) その他放課後児童の健全育成上必要な活動

2 放課後児童に対する支援は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年久慈市条例第25号。以下「条例」という。)第11条第3項に規定する放課後児童支援員又は同条第2項に規定する補助員(以下「支援員等」という。)が行うものとする。

(事業の委託)

第3 市長は、事業を運営しようとする団体等(以下「運営主体」という。)で、次の各号のいずれにも該当し、適当と認めるものに事業を委託するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条第1項に規定する届出が行われていること。

(2) 法第34条の8第2項に規定する届出が行われていること。

(3) 条例に規定する設備及び運営に関する基準に適合するものであること。

(4) 政治的又は宗教上の組織に属さないものであること。

(事業受託申込み)

第4 事業の受託の申込みは、放課後児童健全育成事業受託申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わせるものとする。

(1) 運営主体の役員名簿

(2) 支援員等の名簿

(3) 放課後児童の名簿

(4) 実施計画書 (様式第3号)

(5) 収支予算書 (様式第4号)

(6) その他必要と認めた書類

(事業委託の決定)

第5 市長は、第4の申込みがあったときは、その内容を審査し、事業を委託することを適当と認めるときは、放課後児童健全育成事業委託決定通知書(様式第2号)により当該申込みをしたものに通知するとともに、別に定める契約書により委託契約を締結するものとする。

(受託者の事務等)

第6 第5の委託契約を締結した運営主体(以下「受託者」という。)は、次の事務を行うものとする。

(1) 事業の実施に必要な計画案の策定に関すること。

(2) 事業の実施時間及び実施日に関すること。

(3) 支援員等の選任及びその事務の分掌に関すること。

(4) 放課後児童の事業の利用及び中止の手続に関すること。

(5) 事業の利用を適当と認められた放課後児童(以下「事業対象児童」という。)の傷害保険の加入に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、事業の実施に関すること。

2 受託者は、事業に係る放課後児童名簿、備品台帳、予算差引簿、現金出納簿、領収書つづり及び事業実施状況が分かる書類等を備えなければならない。

3 受託者は、次に掲げる事項に留意して、事業を行わなければならない。

(1) 事業対象児童への支援は、余暇を楽しく、かつ、豊かに過ごすことができるように配慮し、適切に行うこと。

(2) 事業対象児童の事故の防止に努めること。

(3) 事業対象児童の健康管理に十分注意するとともに、健康状態に異常があると認めたときは、保護者又は医師に連絡し、適切な措置を講ずること。

(4) 事業対象児童等の秘密の保持に努めること。

4 市長は、委託した事業の実施に関し必要があると認めるときは、受託者に指導及び助言を行うものとする。

(委託料の額)

第7 受託者へ支払う委託料の額は、市長が別に定める額とする。

2 事業を実施する期間が1年に満たない場合の委託料の額は、前項の別に定める額に事業を実施した月数(その月数に1月未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた月数)を12で除して得た数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(委託料の使途の制限)

第8 委託料は、事業に係る飲食物資には充当させないものとする。

(調査等)

第9 市長は、必要があると認めるときは、予算の執行状況及び事業の実施状況に関し受託者に対して報告を求め、又は実地調査することができる。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

改正文(平成27年2月27日告示第16号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

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放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月6日 告示第43号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第43号
平成27年2月27日 告示第16号
令和3年6月30日 告示第98号