○放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第44号
放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の学童保育所運営費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 放課後児童クラブの適正かつ円滑な運営を助長し、児童福祉の増進を図るため、放課後児童クラブを運営する場合に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
(1) 母子家庭及び父子家庭児童の保育料の減額に要する経費 | 当該経費の10分の10に相当する額以内の額。ただし、1人当たり月額2,000円を限度とする。 |
(2) 同一世帯から2人以上の児童が入所している場合において、2人目以降の児童に係る保育料の減額に要する経費 | 当該経費の10分の10に相当する額以内の額。ただし、1人当たり月額2,000円を限度とする。 |
(3) 施設及び土地の借上げに要する経費 | 当該経費の10分の10に相当する額以内の額。ただし、年額720,000円を限度とする。 |
(4) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める放課後児童クラブの運営に要する経費 | 別に定める。 |
(申請の取下期日)
第3 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(平成26年9月11日告示第139号)抄
平成26年度分の補助金から適用する。
改正文(平成27年12月24日告示第145号)抄
平成27年度分の補助金から適用する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第4関係)