○老人デイサービスセンター条例

平成18年3月6日

条例第102号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を、次のとおり設置する。

名称

位置

元気の泉デイサービスセンター

久慈市旭町第8地割100番地1

大川目地区デイサービスセンター

久慈市大川目町第23地割2番地4

山根地区デイサービスセンター

久慈市山根町下戸鎖第6地割63番地1

宇部地区デイサービスセンター

久慈市宇部町第5地割41番地

山形地区デイサービスセンター

久慈市山形町川井第12地割60番地2

(事業)

第2条 センターは、老人福祉法第20条の2の2に規定する目的を達成するための事業を行う。

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(休業日)

第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日(元気の泉デイサービスセンターにあっては、日曜日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の休業日以外の日において臨時に休業し、又は同項の休業日において臨時に開業することができる。

(開業時間)

第6条 センターの開業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の開業時間を臨時に変更することができる。

(利用料金)

第7条 センターを利用した者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、次に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 前号に掲げるもののほか、センターの利用に要する費用の額

3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の免除)

第8条 指定管理者は、公益上特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の老人デイサービスセンター条例(平成3年久慈市条例第20号)又は山形村デイ・サービスセンター設置条例(平成2年山形村条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月18日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

老人デイサービスセンター条例

平成18年3月6日 条例第102号

(平成21年4月1日施行)