○老人ホーム入所判定委員会要綱
平成18年3月6日
告示第47号
老人ホーム入所判定委員会要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。
(設置)
第1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の適正を期するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 新規に老人ホームに入所措置しようとする者についての措置要否について判定すること。
(2) 現に老人ホームに入所措置している者についての措置の継続の要否について判定すること。
(3) その他入所措置の適正化に関し必要な事項に関して検討すること。
(組織)
第3 委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師(精神科医を含む。)
(2) 老人福祉施設の長
(3) 県北広域振興局の高齢者福祉担当者
(4) 久慈保健所長
(5) 市の高齢者福祉担当者
(6) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第6 委員長は、委員会の判定結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、福祉事務所社会福祉課において処理する。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
改正文(平成22年4月8日告示第26号)抄
平成22年4月1日から適用する。