○老人福祉センター条例

平成18年3月6日

条例第105号

(設置)

第1条 老人福祉の増進に資するため、老人福祉センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

山形老人福祉センター

久慈市山形町川井第12地割60番地2

(事業)

第2条 センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) センターの施設を提供すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(休館日)

第5条 センターの休館日は、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する市の休日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(使用時間)

第6条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(使用者の範囲)

第7条 センターを使用することができる者は、市内に住所を有する者で60歳以上のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、同項に定める者の使用その他センターの運営上支障がないと認めるときは、同項に定める者以外の者にセンターを使用させることができる。

(使用の許可)

第8条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第9条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはセンターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第8条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第8条第1項の許可を受けたとき。

(4) センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第11条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際に徴収する。ただし、公共団体が使用する場合は、市長が指定する時期に徴収することができる。

(使用料の免除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が個人で使用するとき、並びに障害者の福祉の増進に資するものと市長が認めるものに使用するとき(営利を目的とする場合を除く。)

(2) その他市長が適当と認めるとき。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第4号又は第5号の規定に基づき指定管理者が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第14条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の久慈市老人福祉センター条例(昭和49年久慈市条例第8号)又は山形村老人福祉センター設置条例(平成2年山形村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月22日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

単位

使用料

60歳以上の者

12歳以上60歳未満の者

6歳以上12歳未満の者

市外

市内

市外

市外

個人

1回につき

100

100

150

50

25人以上の団体

1人1回につき

80

80

100

40

暖房料

1人1回につき

10

10

10

10

備考 市内に住所を有する60歳以上の者及び12歳未満の者に係る使用料は、無料とする。

老人福祉センター条例

平成18年3月6日 条例第105号

(平成31年4月1日施行)