○高齢者生活福祉センター条例

平成18年3月6日

条例第107号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の3第1項に規定する高齢者に対し、居住機能及び各種相談等を総合的に提供するため、高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市高齢者生活福祉センター

久慈市山形町川井第12地割55番地5

(事業)

第2条 センターは、老人福祉法第10条の3第1項に規定する目的を達成するための事業を行う。

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(利用料金)

第5条 センターを利用した者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の免除)

第6条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の山形村高齢者生活福祉センター条例(平成4年山形村条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

区分

単位

利用料金の上限額

居室

1人用

1室1日までごとに

300円

2人用

1室1日までごとに

500円

高齢者生活福祉センター条例

平成18年3月6日 条例第107号

(平成18年3月6日施行)