○日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年3月6日
告示第48号
日常生活用具給付等事業実施要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年久慈市告示第17号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 この告示は、市内に住所を有し、居宅において日常生活を営むのに支障がある者であって、65歳以上のもの(以下「高齢者」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児(以下「重度障害者等」という。)並びに小児慢性特定疾病児童等に日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もって在宅の高齢者、重度障害者等及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等並びにこれらの介護者の福祉の向上に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第2 高齢者に給付等を行う用具は火災警報器とし、その対象者はひとり暮らしであって、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているもの及び所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による前年度の所得税が非課税であるもの又は市長が特に必要と認める者とする。
3 前項の規定にかかわらず、重度障害者等に給付等を行う用具は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者の40歳以上の重度障害者等において同法に基づき提供される居宅サービスに係る厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号)又は厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第94号)に規定する用具を除くものとする。
4 小児慢性特定疾病児童等に給付を行う用具は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日付け健発第0530第12号厚生労働省健康局長通知)別添1の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の対象者欄に掲げる者とする。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)及び法による施策の対象となる者を除く。
(給付等の申請)
(給付等の決定)
3 用具の給付の決定を受けた者は、業者に給付券を提出し、給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第5 用具の給付を受けた者は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担し、直接業者に支払うものとする。
3 市長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入、製作等に要した額から前項に定める額を減じた額を支払うものとする。
4 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行わなければならない。
5 用具の貸与は、無償とする。
(用具の管理)
第6 用具の給付等を受けた者は、当該用具の給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の規定に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部をき損し、又は滅失した場合は、速やかに所長にその状況を報告し、所長の指示に従わなければならないものとする。
4 用具の貸与を受けた者は、用具を必要としなくなった場合又は用具の貸与の対象とならなくなった場合は、速やかに所長に返還しなければならないものとする。
(備付書類)
第7 所長は、日常生活用具給付等台帳(様式第6号)を整備し、保管するものとする。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
改正文(平成18年11月2日告示第245号)抄
平成18年10月1日から適用する。
改正文(平成22年7月6日告示第70号)抄
平成22年7月1日から適用する。
改正文(平成25年3月29日告示第53号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成27年7月7日告示第85号)抄
平成27年7月7日から施行する。
改正文(平成27年12月28日告示第148号)抄
平成28年1月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
改正文(平成28年7月7日告示第87号)抄
平成28年7月7日から施行する。
改正文(令和3年6月23日告示第86号)抄
令和3年7月1日から施行する。
改正文(令和4年8月25日告示第120号)抄
令和4年8月25日から施行する。
改正文(令和4年12月5日告示第149号)抄
令和4年12月5日から施行する。
別表第1(第2関係)
種目 | 品目 | 対象要件 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等であって、寝たきりの状態にあるもの |
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者(常時介護を要するものに限る。)、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害児(原則として3歳以上のもの)、重度若しくは最重度の知的障害(児)者(原則として3歳以上のもの)又は難病患者等であって、寝たきりの状態にあるもの | |
特殊尿器 | 下肢若しくは体幹機能障害1級(常時介護を要する者で原則として学齢児以上のものに限る。)の者又は難病患者等であって、自力で排泄できないもの | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者で原則として3歳以上のものに限る。) | |
体位変換機器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上のものに限る。)又は難病患者等であって、寝たきりの状態にあるもの | |
移動用リフト | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上)の者又は難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障害のあるもの | |
訓練イス | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児(原則として3歳以上のもの) | |
訓練用ベッド | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害児(原則として学齢児以上のもの)又は難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障害のあるもの | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障害(児)者又は難病患者等であって、入浴に介助を必要とするもの(原則として3歳以上のもの) |
便器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上)の者又は難病患者等であって、常時介護を要するもの | |
頭部保護帽 | 脳性麻痺及び失調症等により立位及び歩行が不安定な者であって、頻繁に転倒するもの又は重度若しくは最重度の知的障害(児)者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能、下肢又は体幹機能障害により歩行に障害を有する者であって、支持が必要な状態のもの | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能、下肢又は体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上のもの) | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害(児)者(原則として学齢児以上のもの)、重度若しくは最重度の知的障害(児)者であって訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(原則として3歳以上のもの)又は難病患者等であって、上肢機能に障害のあるもの | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害(児)者又は重度若しくは最重度の知的障害(児)者であって、火災発生の感が著しく困難なもの(当該障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | |
自動消火器 | 障害等級2級以上の身体障害(児)者、重度若しくは最重度の知的障害(児)者又は難病患者等であって、火災発生の感が著しく困難なもの(当該障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の身体障害者又は知的障害者(当該障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害者又は腎臓機能障害3級以上であって原則3歳以上の身体障害児 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上、同程度の身体障害(児)者又は難病患者等で呼吸機能等の障害のあるものであって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上のもの) | |
電気式たん吸引器 | 同上 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器若しくは心臓機能に障害を有する者若しくは難病患者等であって、医療保険における在宅酸素療法を行うもの又は人工呼吸器を装着する者であって、必要と認められるもの | |
視覚障害者用体温計 (音声式) | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | |
視覚障害者用血圧計(音声式) | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害(児)者又は肢体不自由(児)者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの(原則として学齢児以上のもの) |
情報・通信支援用具 | 上肢障害又は視覚障害2級以上 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上の身体障害(児)者であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上) | |
点字器 | 視力低下又は視野狭窄により、文字の読み書きが困難な者 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(当該障害者が就労若しくは就学している場合又は就労が見込まれる場合に限る。) | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害(児)者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上のもの) | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上 | |
視覚障害者用音声ICタグレコーダー | 視覚障害2級以上 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害(児)者又は発声・発語に著しい障害を有する者(又は児童)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上) | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害(児)者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | |
人工喉頭 | 咽頭摘出者又は発声に関与する筋肉に麻痺が生じた者であって、発声が困難なもの | |
福祉電話(貸与に限る。) | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | |
ファックス(貸与に限る。) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害(児)者 | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具) 紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品) 収尿器 | 次のいずれかに該当する者 (1) 人工肛門又は人工膀胱の造設者 (2) 膀胱又は直腸機能障害を有する者であって、治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストーマの変形によりストーマ用装具を装着できないもの (3) 先天性疾患に起因する神経障害により、高度の排尿又は排便機能障害を有する者 (4) 先天性鎖肛に対する肛門形成術により、高度の排便機能障害を有する者 (5) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排尿又は排便の意思表示が困難な者 (6) 脊髄損傷等により、排尿障害を有する者 |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の者であって、障害等級3級以上(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上)のもの又は難病患者等であって、下肢若しくは体幹機能に障害のあるもの |
備考
1 情報・通信支援用具とは、障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。
2 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。
3 重度の精神障害の場合は、表中の重度又は最重度の知的障害に準じて取り扱うものとする。
別表第2(第5関係)
申請者の世帯区分 | 費用の負担の額 | 月額負担上限額 |
1 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 | 0円 |
|
2 市町村民税課税世帯 | 用具の給付に要する費用又は市長が別に定める補助限度額のいずれか低い額の10/100に相当する額 | 1世帯当たり、37,200円 |
備考1 申請者の世帯区分は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項の例による。