○緊急通報装置貸与事業実施要綱
平成18年3月6日
告示第52号
緊急通報装置貸与事業実施要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成14年久慈市告示第2号)又は山形村緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成14年山形村告示第13号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなし、施行日の前日までに決定された費用の負担の額については、この告示の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間は、合併前の告示の例による。
(目的)
第1 この告示は、ひとり暮らしの高齢者等に緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(貸与の対象者)
第2 装置の貸与の対象者は、市内に住所を有し、おおむね65歳以上の者(以下「高齢者」という。)のひとり暮らしの世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者とする。
(貸与の申請)
第3 装置の貸与を受けようとする者は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を、福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(貸与の決定)
第4 所長は、第3の申請書を受理したときは、貸与の要否を決定し、申請者に対し、緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(借受書の提出)
第5 装置の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、緊急通報装置借受書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第6 借受者は、別表の費用負担区分により貸与に要する費用の一部を負担するものとし、装置を月の途中に貸与したときはその月からの分を、月の途中で撤去したときはその前月までの分を負担するものとする。
(装置の管理)
第7 借受者は、当該装置の貸与の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の規定に違反した場合には、当該貸与に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
3 借受者は、装置の一部又は全部を毀損し、又は滅失した場合は、速やかに所長にその状況を報告し、所長の指示に従わなければならない。
4 借受者は、装置を必要としなくなった場合又は装置の貸与の対象とならなくなった場合は、速やかに所長に返還しなければならない。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
改正文(令和2年4月9日告示第59号)抄
令和2年6月1日から施行する。
改正文(令和3年6月23日告示第86号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第6関係)
借受者世帯の階層区分 | 借受者負担額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 |
生計中心者の市町村民税所得割非課税世帯 | 0 |
生計中心者の市町村民税所得割課税世帯 | 945 |