○長寿祝金支給条例

平成18年3月6日

条例第108号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し長寿祝金を支給して、長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらうことを目的とする。

(支給)

第2条 市長は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額を長寿祝金として、同表の右欄に掲げる者に支給する。

種類

支給金額

対象者

88歳祝金

10,000円

毎年9月15日現在において、市内に住所を有する者のうち、その年度内に満88歳に達する者

100歳祝金

100,000円

毎年度満100歳に達した日において、市内に住所を有する者

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成28年3月22日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

長寿祝金支給条例

平成18年3月6日 条例第108号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月6日 条例第108号
平成28年3月22日 条例第9号