○長寿祝金支給条例
平成18年3月6日
条例第108号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し長寿祝金を支給して、長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらうことを目的とする。
種類 | 支給金額 | 対象者 |
88歳祝金 | 10,000円 | 毎年9月15日現在において、市内に住所を有する者のうち、その年度内に満88歳に達する者 |
100歳祝金 | 100,000円 | 毎年度満100歳に達した日において、市内に住所を有する者 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。