○在宅重度障害者家族介護慰労手当支給要綱

平成18年3月6日

告示第56号

在宅重度障害者家族介護慰労手当支給要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の在宅重度障害者介護手当支給要綱(昭和61年久慈市告示第33号)又は山形村在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要領(平成16年山形村告示第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(趣旨)

第1 在宅の重度障害者と同居して常時その介護に従事している者(以下「介護者」という。)を慰労するとともに負担の軽減を図り、もって当該介護者の福祉を増進するため、在宅重度障害者家族介護慰労手当(以下「慰労手当」という。)を、この告示により支給する。

(定義)

第2 この告示において「重度障害者」とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上65歳未満の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号の規定に該当する者を除く。)であって、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定による特別障害者手当(以下「特別障害者手当」という。)の支給を受けているもの又は当該手当の支給を受けている者と同程度の障害の状態にあると市長が認める者をいう。

(障害程度の認定)

第3 第2に規定する重度障害者の障害の程度の確認及び認定は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類により市長が行うものとする。

(1) 特別障害者手当を受けている者 特別障害者手当認定通知書の写し

(2) 特別障害者手当を受けていない者 その者の障害程度を明らかにすることができる医師の診断書その他の資料

2 前項の医師の診断書その他の資料による市長の確認及び認定は、障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知)により行うものとする。

3 第2に規定する常時特別の介護を必要とする者の確認は、担当民生委員又は相談支援事業に従事する相談支援専門員若しくは介護支援専門員等(以下「担当民生委員等」という。)の意見を参考にして、市長が行うものとする。ただし、担当民生委員等の意見を徴することができない場合は、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(支給の要件)

第4 市長は、次の各号のいずれかに掲げる介護者に対し、慰労手当を支給するものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、重度障害者(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条に規定するものに入所している者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害者支援施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所している者及び病院又は診療所の入院期間が継続して3か月を超える者を除く。)と同居して常時その介護に従事する者

(2) 昭和61年3月31日において、市内に住所を有し、かつ、常時介護を要する、身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の級別が1級若しくは2級のもの又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の国民年金法別表に定める1級の障害の程度と同程度の障害の状態にある者と同居して常時その介護に従事する者(昭和61年3月31日以前において市長に対し当該受給資格の認定申請をしていた者で、同日までに当該認定を受けているもの又は同日後に当該認定を受けたものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、慰労手当は、受給資格者の介護を受ける者が支給対象月の前月の末日から起算して過去1年間に、次の各号のいずれかに掲げる福祉サービスを利用した場合は、支給しない。

(1) 法による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による身体障害者更正援護施設、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設並びに法附則に規定する旧法指定施設への通所

(2) 平成18年9月30日以前において廃止前の訪問入浴サービス事業実施要綱(平成15年11月25日障発第1125001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく訪問入浴サービス事業

(3) 法第5条に規定する障害福祉サービス(ただし、短期入所にあっては、入所延べ日数が年間7日以内の利用である場合を除く。)

(4) 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく移動支援事業、地域活動支援センター、訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業

(慰労手当の額)

第5 慰労手当は、月を単位に支給するものとし、その月額は、介護を受けている重度障害者1人につき3,500円とする。

(受給資格の認定)

第6 慰労手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、介護手当の支給を受けようとするときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、市長の認定を受けなければならない。ただし、第4第1項第2号の支給要件に該当する者は、昭和61年3月31日以前に行った当該受給資格の認定申請に係る認定をもって、市長の認定を受けたものとみなす。

(1) 受給資格者の戸籍謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 在宅重度障害者家族介護慰労手当申請者等の状況調書(様式第2号)

(3) 重度障害者に係る次に掲げる書類

ア 特別障害者手当の支給を受けている者にあっては、特別障害者手当認定通知書の写し

イ 特別障害者手当の支給を受けていない者にあっては、その者の障害程度を明らかにすることができる医師の診断書その他の資料

(4) 在宅重度障害者家族介護慰労手当世帯現況届(様式第3号)

(5) 受給資格者及び受給資格者と同一の世帯に属する当該受給資格者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の前年(1月から5月までの間に申請する者にあっては、前々年とする。)の所得税の課税状況を明らかにすることができる納税証明書又は源泉徴収票等

2 市長は、前項の規定による認定の申請があったときは、速やかに、その内容を審査し、その結果について次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより通知しなければならない。

(1) 受給資格を認定したときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当認定通知書(様式第4号)に在宅重度障害者家族介護慰労手当受給資格者証(様式第5号。以下「受給資格者証」という。)を添えて当該受給資格者に交付する。

(2) 前項の場合において、第8第1項の規定に該当するときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当支給停止通知書(様式第6号)を当該受給資格者に交付する。

(3) 受給資格がないと認めたときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当認定申請却下通知書(様式第7号)を認定申請者に交付する。

(支給期間、支給期月等)

第7 慰労手当の支給は、受給資格者が第6の規定による認定を受けた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 慰労手当は、毎年6月、9月、12月及び3月の4期に、それぞれの当該月までの分を支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであった慰労手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の慰労手当は、その支給期月でない場合であっても支給するものとする。

3 慰労手当の支払いは、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行う。

(支給の制限)

第8 慰労手当は、受給資格者又は受給資格者と同一の世帯に属する当該受給資格者の配偶者又は扶養義務者に前年分の所得税が課税されているときは、当該年の7月から翌年の6月までは支給しないものとする。ただし、第4第1項第2号の支給要件に該当する受給資格者の介護を受ける重度障害者が国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の規定による障害基礎年金の支給を受けないときは、当該受給資格者に係る慰労手当については、支給の制限を行わないものとする。

2 慰労手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 受給資格者が、正当な理由がなくて、第10第1項の規定による要請に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。

(2) 重度障害者が、正当な理由がなくて、第10第2項の規定による要請に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

(3) 受給資格者が、当該重度障害者の介護を著しく怠っているとき。

3 慰労手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が正当な理由がなくて、第9第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、慰労手当の支給を一時差し止めることができる。

4 市長は、第1項の規定により慰労手当を支給しないときは、当該受給資格者に在宅重度障害者家族介護慰労手当支給停止通知書(様式第6号)を交付しなければならない。また、支給の制限を要しなくなったときは、当該受給資格者に在宅重度障害者家族介護慰労手当支給停止解除通知書(様式第6号)を交付しなければならない。

(届出)

第9 受給者は、市長に対し、次による届出を遅滞なく行わなければならない。

(1) 毎年度6月1日から同月30日までの間に、在宅重度障害者家族介護慰労手当世帯現況届に第6第1項第5号に掲げる書類を添えて提出すること。

(2) 受給者の氏名を変更したときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当氏名変更届(様式第8号)に戸籍の抄本を添えて提出すること。

(3) 市内において、受給者の住所を変更したときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当住所変更届(様式第8号)に受給者の属する世帯全員の住民票の写しを添えて提出すること。

(4) 受給資格者証を亡失し、又は破損したときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当受給資格者証再交付申請書(様式第9号)を提出すること。

(5) 第4第1項に規定する支給要件に該当しなくなったときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当資格喪失届(様式第10号)に受給資格者証を添えて提出すること。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、在宅重度障害者家族介護慰労手当受給資格者死亡届(様式第11号)にその死亡を証する書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

3 市長は、受給者の受給資格が消滅したと認めたときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当資格喪失通知書(様式第12号)をその者(その者が死亡した場合にあっては、前項に規定する死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。

(調査)

第10 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを求め、又は職員をしてこれらの事項に関し、受給資格者その他の関係者に質問させることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、重度障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを求め、又は職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

(未支給の慰労手当)

第11 受給者が死亡した場合において、その者に支給すべき慰労手当が支給されていなかったときは、その者が介護していた重度障害者にその未支給の介護手当を支給することができる。

2 前項に規定する未支給の慰労手当の支給を受けようとする者は、未支給在宅重度障害者家族介護慰労手当請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格者証の管理義務)

第12 受給資格者は、交付された受給資格者証を適正に管理するものとし、他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(不正利得の徴収)

第13 市長は、偽りその他不正の手段により慰労手当の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(関係書類の省略)

第14 市長は、この告示の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿又は既提出書類等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(関係帳簿等の整備等)

第15 市長は、次に定めるところにより帳簿等を整備するものとする。

(1) 在宅重度障害者家族介護慰労手当関係書類受付処理簿(様式第14号)は、慰労手当に関する申請書及び届出書等の書類別の受付順に整理するものとする。

(2) 在宅重度障害者家族介護慰労手当受給者台帳(様式第15号)は、受給資格の認定順に整理番号を附すとともに、所要事項を逐次記載し、整理するものとする。

(3) 支給停止簿は、支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(4) 支給廃止簿は、受給資格を失った者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(5) 在宅重度障害者家族介護慰労手当支給調書(様式第16号)は、受給者台帳に基づき支給期月別に作成し、所要事項を逐次記載し、整理するものとする。

2 前項各号に規定する帳簿等及びこの告示に規定するその他の書類は、それぞれ完結日の属する年度の翌年度から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 認定申請書及びその決定に係る書類 5年

(2) 受給者台帳 5年

(3) 受付処理簿 2年

(4) 慰労手当世帯現況届 2年

(5) その他のもの 1年

改正文(平成19年7月2日告示第80号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成25年3月29日告示第54号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(令和3年6月7日告示第81号)

令和3年7月1日から施行する。

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在宅重度障害者家族介護慰労手当支給要綱

平成18年3月6日 告示第56号

(令和3年7月1日施行)